A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
事件当時、加害者が14歳未満であることから、刑事事件としては罪に問えない可能性が高いですね。
民事に関しては慰謝料の支払い命令は可能性がありますが、力になってくれる弁護士は少ないと思います。
No.3
- 回答日時:
被害者が13歳未満であれば、無条件に不同意と見なされますから、加害者の年齢は無関係です。
時効については、今年の6月に改定されましたが、それ以前の物が適用されますので、犯罪内容に応じて以下のようになります。
不同意わいせつ致傷:15年
不同意性交:10年
不同意わいせつ:7年
刑法上の犯罪行為であれば、民事の不法行為になりますので、損害賠償請求は可能です。
No.4
- 回答日時:
まず時効に関しては、起算点は事件の発覚時ですが、時効の起算点が、時効を迎える以前であると言う立証が必要なので、これが少々厄介でしょう。
また、いずれにせよ刑事は、加害者が事件当時14歳未満であれば、刑法41条(14歳に満たない者の行為は罰しない)に該当し、刑事罰は問えません。
不処罰事件であっても、被害の届出があれば、当局が全く対応しないと言うわけではないですが。
加害者が嫌疑を否認した場合、立証はかなり難しいと思われるので、警察が積極的には動きたがらない可能性が高いです。
警察は、被害届を取り下げて欲しいのがホンネと言うか。
一方で民事は、刑事罰に問えない(問われない)様なケースにおける、救済機能的な役割も果たしますので、損害賠償請求が認められる可能性はある(高い?)とは思いますが。
認められても、刑事で不処罰の民事事件では、高額賠償が得られる期待は薄い傾向です。
従い、警察も動きたがらないし、弁護士が受任したがらないとか。
弁護士はクライアントの不利益になる可能性もあるので、積極的には受任すべきではない事件かも知れません。
ただ、唯一、当事者による「和解」はあるかも知れません。
たとえば警察が動いて、加害者が嫌疑を認めたら、民事の損害賠償は認められる可能性が高まり。
被害者側が民事提訴すれば、加害者側も弁護士費用などが発生しますので、「弁護士費用くらいで和解できるなら・・」みたいな展開です。
No.5
- 回答日時:
【刑事事件として】
加害者の年齢は6歳〜13歳だとすると、加害者は責任能力がなく、逮捕され起訴されることはありません。
刑法では、【十四歳に満たない者の行為は、罰しない。】(刑法第41条)とされておりますので。
【民事事件として】
消滅時効にかかっていないようであれば、民法第709条、第710条の規定に基づき、損害賠償請求訴訟を提起することにより、加害者側(本人又は親権者)から賠償金を得ることができるものと考えられます。
なお、消滅時効に関しては、事件発生時の改正前の旧民法(旧第724条)の規定が適用になりますので、
・損害及び加害者を知った時から3年間、又は
・不法行為のときから20年間(除斥期間)
ということになっております。
【気になる点】
ただし、証拠の問題があります。
すなわち、「犯行後数年後〜十数年経過している」とすると、既に有力な物的証拠が散逸している恐れがあります。
もちろん、裁判官による自由心証主義の下、被害者の証言も証拠にはなりえますが、おそらく補強可能な物的証拠を提示することは困難でしょうね。
【参照条文】
●刑 法
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
●民 法
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
No.6
- 回答日時:
すみません。
あらためて、法務省の関係資料を見ていてNO5の回答の一部誤りに気が付きましたので、以下のとおり一部訂正いたします。
【訂正前】
なお、消滅時効に関しては、事件発生時の改正前の旧民法(旧第724条)の規定が適用になりますので、
・損害及び加害者を知った時から3年間、又は
・不法行為のときから20年間(除斥期間)
ということになっております。
【訂正後】
損害又は加害者を知った時が、改正民法の施行日、すなわち【2017年(平成29年)4月1日以降】である場合には、以下のとおり、改正後の民法の消滅時効に係る規定が適用になります。
・損害及び加害者を知った時から5年間、又は
・不法行為のときから20年間(除斥期間)
で損害賠償請求権消滅ということになっております。
【参照条文(追加)】
●民 法
※改正後、現行規定
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
(人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条の二 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一号の規定の適用については、同号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
【法務省資料】
https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 事件・犯罪 傷害を受け慰謝料を請求したい場合、 被害届を出すべきかどうか? 6 2021/12/02 23:08
- 厚生年金 12歳歳の差夫婦です。 主人が65歳になったとき 私は53歳。 主人が老齢厚生年金を受給し始めた時 3 2021/12/17 01:10
- フィナンシャルプランナー(FP) ファイナンシャルプランナーの勉強してますが、わからない部分があります。 1 2021/12/10 08:10
- 事件・犯罪 凶悪少年犯罪の特集を見て悲観的になった 3 2023/10/15 11:56
- 事件・犯罪 なぜ交通事故の加害者って罪が軽いのですか? 7 2021/11/22 02:17
- 倫理・人権 【加害者に関係する人たちへのバッシングについて】 インターネットが発展している現代、誤った正義感で加 9 2021/12/19 22:04
- その他(ニュース・時事問題) いい加減日本は年寄りは運転禁止の法律を作るべきですよね?くそ年寄りのせいで、交通事故が多い。ここ最近 8 2021/12/03 17:37
- 政治 日本で梅毒が増え続けているのは自民党が性犯罪に甘いからですよね? 7 2022/11/04 11:25
- その他(ニュース・時事問題) ジャニーズ事務所。廃業は2086年? 4 2023/10/04 13:00
- 法学 撮影罪の4の正当な理由がないのに、13歳未満の被害者の性的姿態等を撮影する行為等 被害者が13歳以上 1 2023/06/28 19:01
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
新NISA制度は今までと何が変わる?非課税枠の拡大や投資対象の変更などを解説!
少額から投資を行う人のための非課税制度であるNISAが、2024年に改正される。おすすめの銘柄や投資額の目安について教えてもらった。
-
相続放棄は行政書士に頼むべきでしょうか?
相続・遺言
-
助けて!間違いで知らない人に振り込みして、二、三日銀行に組戻お願いしたんだけど、もし相手が連絡取れず
金銭トラブル・債権回収
-
無能弁護士に損害賠償請求は可能か?
訴訟・裁判
-
-
4
債務者の実家に債権者との借金のいきさつや 返済しない事を書いた内容を送ると債務者のプライバシー侵害に
金銭トラブル・債権回収
-
5
土地賃借契約の原状回復義務について
借地・借家
-
6
警察から逃げ切り、後日電話が来ました。 逃走中に犯した交通違反をパトカーのドライブレコーダーの映像を
事件・犯罪
-
7
慰謝料いくらぐらいもらえますか?
事故
-
8
夫と離婚が決まっており、3歳の息子の養育費を公正証書で取り決めたいのですが 夫は今休職中で その収入
離婚・親族
-
9
コンビニで親の戸籍が発行できなかった理由はなぜでしょうか
戸籍・住民票・身分証明書
-
10
いじめの損害賠償○○万円というのは加害者が複数人いる場合、金額を人数で割るのか、1人○万円×人数とな
訴訟・裁判
-
11
車の事故で生活保護金や支給された年金を差し押さえられたと聞きました、取り返したいと言っています 手続
金銭トラブル・債権回収
-
12
お金の貸し借りって、 なんで貸した方はずっと覚えてるけど、 借りた方は忘れたりしちゃうんですかね?
金銭トラブル・債権回収
-
13
真面目な回答お願いします。下の文面を読んでどう思ったかです。 ↓ 相手が恐怖感を抱くかどうかは問わな
事件・犯罪
-
14
脅迫罪って弁護士より警察の方がより詳しいですか? 相談したら警察に問い合わせてくださいと言われました
事件・犯罪
-
15
弁護士と司法書士は考えが違うのですか? 家庭の事情でクレジットカードの返済が出来ないので、司法書士に
借金・自己破産・債務整理
-
16
先日、あるコンビニ店で袋入りのカット野菜を購入しました。 洗わなくても食べられる物でしたが、食べ進め
消費者問題・詐欺
-
17
草津町はセカンドレイプの町。
事件・犯罪
-
18
金が尽きて万引きをしてしまった場合、
事件・犯罪
-
19
茨城県県営アパートの火事賠償金について。 母と弟が県営アパートに住んでおり、私は別居しております。
借金・自己破産・債務整理
-
20
結婚して子供がいて友人の旦那が別れています。再婚する場合、相続の話しですが財産は一般的に普通だとお子
相続・遺言
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
公然わいせつ罪について
-
大学教師と生徒の性行為
-
刑法上?の違いについて
-
自分が投函した手紙を相手のポ...
-
忘れ物ネコババした場合
-
事件の捜査は何年後までしますか?
-
包茎罪というのが制定されたら
-
未清算の商品を他人の買い物か...
-
夫婦間の脅迫罪について
-
改札で強行突破して逃げられて...
-
他人のマンションの駐車場に自...
-
傍観者も有罪になる場合があり...
-
野外で性交した場合、罪に問わ...
-
青姦って犯罪ですか?
-
先日、人気の無い深夜の公園で...
-
野外での性行為は現行犯なので...
-
駐車場を横切る行為をしたら逮...
-
斉藤さんというアプリで未成年...
-
寝てる間に勝手にセックスされ...
-
胸を触るのは不定行為ではない...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報