これ何て呼びますか

福祉職です。仕事柄、慢性的な人手不足が続いています。
現場ももう少し人が居れば楽に回せるのにな・・・と思う事があります。

ただ今回諸事情で退職する事になりました。
もう既に転職先は決まっております。

退職時期に関して管理者に相談をしたところ
引き継ぎもあるので来年3月末にして欲しいと言われました。
新しく転職が決まっている所にも、事情を考慮して頂き
4月から来て頂いても問題ない。それまで待ちますと
言って頂きました。ただ我儘勝手な考えですが
来年の3月末まではかなり時間があるな・・・と思ってしまいます。

お世話になった職場ですし、担当しているご利用者様の事を
考えると、きっちり引き継ぎをして3月末を迎えたいと思うのですが
長いな~思ってしまいます。正直なところ12月末で退職が一番タイミング的には
良いのですが・・・皆さん、退職時期などどの様に決めていますか。
勿論自分だけの都合で考える事は出来ませんよね。

民法上では退職届受理後2週間経てば退職は問題ないとありますが
それは民法上の事であって、現実はそうはいかないですよね。

何か良いアドバイスを頂ければ嬉しく思います。
ちなみに、1月末退職や2月末退職という方もいらっしゃるのでしょうか?
何だか中途半端な感じもしてしまいます。

A 回答 (2件)

法的には2週間前ですが、一般的には1か月前です


今伝えてあるなら長くても今年いっぱいかと
人手不足を解決するのは会社側で行うべきことであり
あなたは関係ないのですから
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結論


 翌年3月末退職に了解したが、その前に退職したいのであれば、退職計画を立てることです。
 有給休暇の消化する日にちと引き継ぎの準備をすることで、引き継ぎ日を決めることです。引き継ぎが済んだら指定した退職日に退職する。
 民法規定は、退職するための手続き等で問題があるときに労働契約を終了するための強硬手段になります。
 つまり、雇用時に使用者が労働契約(雇用契約)書の提示した労働通知書の労働供与の終了するための法律になります。
 大概の場合、就業規則に退職するための手続き等が記載していますが、概、30日前以上の退職意思を示すように規定しています。
 しかし、労働者の事情等で30日前で待てない事情もあります。
また、就業規則の退職手続きは退職願いの手続きになります。
 使用者と退職者の話し合いで決めることになります。
 今回の様に退職の申し出をしたことで、年度末まで待つ羽目になります。
しかし、転職先も年度初めからの就労の承諾を得ていることから退職も年度末まで了承した建前上でも早期退職したいと願っていること。
 先に述べた通りに理由をつけて退職計画に、スケールアップのために早期退職をすることになる計画書を立てることです。
 退職日と引き継ぎ日の日数と有給休暇が残ている場合は消化する日にちなど計算して退職日を決めることです。
 使用者に、退職届書を提出することで、使用者が受理しることで退職は決まります。
 退職願い位と退職届の違は、使用者が退職を承諾するまでは退職の撤回ができる退職願いと使用者が退職と届を受理した日時で退職の撤回ができない退職届けの違いです。
転職するための下地準備の余裕を持つためにの退職計画になります。
人で不足に関わることなくあなたの意志で退職することです。
年度末までに人事(新人の配属先及び人事異動)が決まるためかと思います。
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