A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ないものとして、年末調整でも住民税でも無視してよいです。
自分が日常生活に使うために購入したものを売却しても生活用動産の譲渡として所得税住民税はかかりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものでなければ、通勤用の自動車など合計が20万円を超えても問題ありません。
No.4
- 回答日時:
洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
但し、20万円場合を超える場合は確定申告が必要になります。
https://minnano-zeirishi.jp/article/109539/#:~:t …
No.3
- 回答日時:
>年末調整で、雑所得としての報告は…
年末調整の守備範囲は「給与所得」のみ。
しかも、扶養控除等異動申告書を提出してある給与所得のみです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与以外の所得は年末調整に関係ありませんので、詳細を報告する必要はありません。
年が明けてから自分で確定申告です。
年末調整が確定申告の代用などでは決してないのです。
誤回答にご注意ください。
ただ、もっと何十万円もあるのなら基礎控除申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
の [○ あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算]
→[(2) 給与所得以外の所得の合計額]
欄に記入する必要がありますが、これは基礎控除額を決めるためだけであって、ここに記入したからといって副業分の所得税額か決まるわけではありません。
副業分はあくまでも確定申告が必要です。
その前に、
>不用品売却で今年は恐らく2〜3万円程…
日常生活で生じた不要品の売却は、宝石金属書画骨董類でない限り、「譲渡所得」と考えなくて良いのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
年末調整はもちろん、確定申告も市県民税の申告も無用です。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
>>副業としてではなく、不用品売却で今年は恐らく2〜3万円程と思います。
自分で使うために買って、不要になったものをメルカリやヤフオクで売る場合、ほとんどの場合、確定申告は不要です。
なぜなら、購入価格より安価で売るはずなので、利益はなく、赤字になっているはずですからね。
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