市役所から、28年、市民税・県民税変更決定書
との通知が届きました。
28年は、2か月だけ仕事しました。
19万だけの収入です。
そこからは、無職です。
交通事故が去年あり、源泉徴収を頼み
キャバクラで働いておりました。
2か月で19万だけの収入なのに
28年度分を1年間の計算で市役所の方は
されております。
年間の所得金額が140万ちょいと書いてあり
普通微収税額『11万弱を納税して』
その内容で通知されてます。
確定申告書は、出した事もありません。
なので、勝手にこのように来る事もわかりますが。
市役所に連絡しようと思います。
その2か月しか働いてないのに
納税する額がありません。と言う。
なんて、説明したら納得してもらえますか?
こちらの回答で合ってるのか、分かりません。
初めての事なので困ってます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
1 住民税は翌年課税、って言われてもピンとこない。
平成28年中の収入に対して、平成29年になってから課税通知を発送するのです。その際、29年4月以後になるので、役所にとっての年度が29年度となります。
なので「29年度課税」となり、中身は28年分なんです。
この辺りは、実務的にも混乱するのです。市役所の人は「わかりきってる事だ」として説明をしないのですが、国税では中身が28年の収入については「28年分所得税」というのに対して、住民税は「29年度分」というので、納税者が「どの年の収入への課税を言ってるのかわからん」となります。
市の人と話をしてて、てっぺんから話が食い違っていたというケースも多いのです。
2 市は勤務先から提出される「給与支払報告書」に基づいて課税してきます。
おそらくキャバ店から「一年に支払った給与はこれだけです」という報告が140万円になっていた可能性があります。
理由は色々考えられますが、
(1)キャバ店が「払ってもいない給与をあなたに払った事にして、経費を増やして税逃れをたくらんだ」
「この子はどうせ辞めてしまってるから、店に文句を言ってこないし、税のことなんか良く知らないから、いいだろう」という態度です。無責任というよりも投げやり。
(2)源氏名が同じ子の給与を、あなたに支払ったものと勘違いし、合算して給与支払報告書を市に出している。
美玖を源氏名としてた人が辞めた。次に入店した子も源氏名が美玖が良いという。
辞めた子の源氏名だから「まあ、いいや」として使用する。
給与支払台帳を源氏名でしてたとします。これを税理士に「よろしくお願いします」と資料提供する。
税理士は「一度辞めた子が、また入店したんだろうな」と合計して給与支払い報告書を作って、市役所に提出する。
市では「源氏名美玖、本名だれだれ、住所はどこ」として、住民税の課税をする。
住民税の通知を受けた本人は「なんじゃ、これ。私、こんな給与もらってないわよ。」と驚く。
3 市は給与支払報告書に記載してある計数を信じて課税してると言うだけです。
この問題は市役所になんど連絡をし相談しても、実は解決しません。
キャバ店が提出した給与支払報告書を撤回する必要があります。
4 給与支払報告書の撤回だぁ、などと言ってるよりも、手っ取り早いのが「所得税確定申告書の提出」です。
「私の平成28年中の収入はこれだけでした」と申告すれば、その申告データは市に提出され、住民税の申告書が提出された事になります。
住民税の申告書を本人が提出してるので、これが最優先です。
5 給与支払報告書に記載されてる「給与額」と住民税申告書に記載されてる給与額のどちらが「勝つ」のか。
住民税申告書に記載された数字です。本人の申告が「とにかく他のデータより勝つ」です。
6 「なんだかわからないけど、給与を140も貰ったことになってる」ことを「事実と合わせる」のは、確定申告書の提出をするのが一番です。
7 市当局は「給与支払い報告書に書いてある額とちがいます」と連絡をしてくることでしょう。
その時に「キャバ店がどんな報告をしたか、私は知りません。確定申告書には源泉徴収票も添付しました」と抗弁すればよいのです。
8 市の職員が調査権限を持って「真実」を調査してくれれば良いことです。
9 あなたはキャバ店が市に提出した給与支払報告書の内容にウソが書いてあるので、振り回されてるのです。
「それ違います。これが本当です」と言うには市になんだかんだ言うより「確定申告書を出す」です。
これが、別回答で私が「確定申告をしましょう」とした理由です。
No.5
- 回答日時:
>28年、市民税・県民税変更決定書…
>28年は、2か月だけ仕事…
根本から考え方が間違っています。
市県民税は翌年課税です。
28年分は、その前年27年の所得に基づいて算定されます。
28年にどれだけ働いたかは関係ありません。
>確定申告書は、出した事もありません…
だから、27年に所得のあったことが最近になって市役所に見つけられたので、28年分市県民税額が訂正されたということです。
毎年毎年、確定申告または年末調整が正しく行われていれば、「変更決定書」がくることは原則としてありません。
平成29年度市民税と書いてあり
下に、平成28年度分市民税
県民税について、次の通り変更したと
書かれております。
なので28年度では、
ないんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
源泉徴収ではなく源泉徴収票でしょうか?源泉所得税?
細かいようですが、意味が全くかわりますので・・・
交通事故で休業損害補償をうけるときに
キャバクラから源泉徴収票を出してもらった。
で、いいでしょうか?
>こちら2か月だけ
>他でキャバクラでは働いて
>おりません。
キャバクラでは、”では”とありますが
キャバクラ以外での収入があれば合算されますよ。
役所に行って確認してみては?
特に説得させるとかじゃなく、確認です。
源泉徴収票です。
そうです。それで必要で
出していただきました。
その2か月だけ仕事しました
それ以外の収入は
28年しておりません。
2か月だけです。
No.1
- 回答日時:
>源泉徴収を頼み キャバクラで働いておりました。
意味がわかりません。
キャバクラで働いて、源泉所得税を支払ったという事でいいですか?
>その2か月しか働いてないのに
>納税する額がありません。と言う。
ではなく
28年度の収入は19万なのに
140万となっている。
ということを確認するのですよ。
>説明したら納得ではなく
まずは、事実関係を確認すれば
当然間違いだとわかれば修正になります。
あなたが確定申告をしなかったということは
働いてきた会社から、支払報告書(源泉徴収票と同じ)が役所に提出されているもので計算されるのです。
確定申告すれば、税務署から役所へ・・・
なので会社が間違ったという可能性も考えられますが
給与の支払がそのキャバクラの一箇所しかないのなら
届いている源泉徴収票を持っていけば話は早いです。
確定申告していれば、給与から徴収されている源泉所得税は戻ってくる金額ですよ。もったいない・・・
源泉徴収は、もらいました。
お言葉足りず申し訳ないです。
交通事故で休業損害を
出すにあたりです。
こちら2か月だけ
他でキャバクラでは働いて
おりません。
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