A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
昨年分の住民税の申告をし、
所得はなかったことを明確に
しておいた方がよいです。
それにより、あなたの所得が
昨年なかった?ことが明確になり、
★国民健康保険の減免
★非課税世帯の認定
などが、明確になされます。
2月末の退職前後で給与収入など
あった場合は、確定申告をすると
源泉徴収された所得税があれば、
全額還付されるでしょう。
※傷病手当金と失業給付は
課税所得ではないので、
申告してはいけません。
あなたの場合、税務申告は、
税金のためだけではないのです。
確定申告でも、住民税申告でも
お住まいの役所に所得0の申告書が
行くことによって、社会保障の優遇
制度が利用できるようになるのです。
・健康保険
・介護保険
・年金免除申請 等、
各種優遇制度のベースになるのです。
ですので、最低でも住民税の申告を
お住まいの役所の税務課へ行って
して下さい。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
確定申告をすると、その結果が税務署から役所に通知されるので、
住民税申告は不要です。
不要と言うのではなく、地方税申告を兼ねる、と言ったほうが良いでしょう。
確定申告をしない場合は、住民税申告が必要になります。
> 年度途中で退職したとはいい収入はないので
とは言いながら、「傷病手当と失業保険を貰いながら」とも言っていますが…
確定申告は不要とはいっても、してはいけない、ではありません。
確定申告をして、その結果非課税、と言う確認をされたほうが安心と思います。
No.1
- 回答日時:
>昨年の2月末で退職して…
なら、2ヶ月分、もしかすると12月分も含めて 3ヶ月分の給与はあったのですね。
では、給与である限り所得税を分割前払いさせられているはずですが、2ヶ月や 3ヶ月分の給与だけで実際に所得税が発生することは考えにくいです。
前払いさせられた分は、確定申告をすれば戻ってきます。
>年度途中で退職したとはいい収入はないので…
2ヶ月間ただ働きしてきたってこと?
>住民税の申告はした方が良いの…
本当に確定申告をしないのなら、去年はごくわずかの所得しかなかったことを市に報告する意味で、「市県民税の申告」が必要です。
ごくわずかしかなかったことをきちんと報告しておけば、種々の行政サービス・福祉サービスを受ける際、有利に作用します。
ただ、
-----------------------------------------------------
2. 勤務先から給与支払報告書又は公的年金等支払報告書が○○市役所市民税課に提出された人で他に所得がなかった人
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
-----------------------------------------------------
に該当するなら、「市県民税の申告」も必要ありません。
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