キャバクラ派遣で働いていましたが10月からお昼の仕事(アルバイト)を始めました。
年末調整をするにあたって前職の源泉徴収を提出
又は各自確定申告(その場合は紙を提出)と言われたのですが派遣の源泉徴収がないので確定申告することにしました。が、確定申告する旨書いた紙を提出しておらずそれが原因なのか年末調整されていました。
このまま申告しないでいると住民税の通知で現職分しか金額が載らず職歴詐称と思われますか?
ネットで確定申告すると期限が今日中だったのでしようと思いましたがわからなかったので期限後申告します。その際、住民税は普通徴収にできますか?
給与を受け取っている人は特別徴収でしか納税できない的なことを見た気がするので無理ですかね、、
期限日にこのような質問をしてるバカな自分が恥ずかしいですがご教示ください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
状況がよく分かりません。
10月より以前は、
キャバクラ『と』派遣の仕事を
していたのですか?
『キャバクラ派遣』という仕事をして、
給料をもらえるような仕事だったので
しょうか?
よく分かりませんが、確定申告は
した方がよさそうです。
キャバクラで、報酬をもらっていた
のなら、収入とかかった経費で
収支内訳書を作成します。
もらった金額と、交通費、衣装代、
交際費等でかかった経費を集計し、
収支内訳書を作成します。
下記の収支内訳書一般様式参照
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
その他に、派遣?と10月からの仕事
の源泉徴収票を確定申告書Bに転記
します。
派遣で給料をもらっていたのなら、
源泉徴収票は必須です。
派遣元に発行してもらうよう依頼
して下さい。
下記から入力していけば、計算間違い
もなく、修正が何度でもきますから、
お奨めです。
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm#bsctrl
入力内容としては、
・源泉徴収票の内容転記
・国民健康保険料や国民年金等の
社会保険料の入力
・生命保険料などの入力。
・それに収支内訳書の合計値
収入-経費=所得金額
の確定申告書への転記
といった感じです。
申告書を印刷、押印し、加えて、
⑪平成29年分源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書(原本)
⑮収支内訳書を添付して、
管轄の税務署に持参し、チェック
してもらい、提出します。
おそらく追加で納税となりますから、
そのあたり税務署でよく確認された
方がよいです。
>このまま申告しないでいると住民税の
>通知で現職分しか金額が載らず
>職歴詐称と思われますか?
そんなことは誰も気にしません。
脱税となっているかどうかの方が
問題が大きいです。
派遣で給与をもらっているなら、
普通なら役所で住民税が合算され
ます。
>住民税は普通徴収にできますか?
キャバクラで報酬をもらっていて
前述の確定申告書の提出時に
住民税を『自分で納付』を選択
しておくと、キャバクラ分の住民税
の納税通知は普通徴収となり、
郵送で自宅に送られてきます。
給料分については特別徴収にする
よう、お国が指導していますので、
派遣?と昼の仕事分の給料分は
特別徴収になります。
繰り返しになりますが、
『キャバクラ派遣』の意味合いがよく
分からないので、なんとも言えません。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
特別徴収、普通徴収をするかは、12月中に役所に会社が申告することになっています。
No.1
- 回答日時:
>しておらずそれが原因なのか年末調整されていました…
給与部分について年末調整することは何ら問題はありません。
給与以外の所得もある場合は、給与部分について年末調整した上で、給与と他の所得とを一緒にして確定申告です。
>このまま申告しないでいると住民税の通知で現職分しか金額が載らず…
論点がずれています。
確定申告をしなかったら、所得税が正しく計算されず、結果として脱税という犯罪行為になるのです。
>その際、住民税は普通徴収にできますか…
給与以外の所得にかかる分は可能です。
本業がサラリーマンである限り、丸ごと普通徴収にはなりません。
>給与を受け取っている人は特別徴収でしか納税できない…
本業にかかる分の住民税はそのとおりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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