プロが教えるわが家の防犯対策術!

質問させていただきます。
雇用期間11ヶ月で雇用契約を結ぶ場合、年間所定労働日数と休日数はどうなりますか。
例えば、1年単位変形労働時間制で、年間所定労働日数は260日で、年間休日は105日です。
雇用契約期間11ヶ月の場合:年間所定労働日数は260/12*11=238.33日、休日は105/12*11=96.25日になることでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

> 例えば、1年単位変形労働時間制で、



その変形期間内に収まる雇用契約あれば、労使協定に年間カレンダーがついていれば、そこから契約期間内の所定労働日数をカウントできます。2期にわたるなら、それぞれのカレンダーからのカウントになります。年間カレンダーでなく例外適用で到来する月ごとの勤務予定を組むのであれば、各月の労働日数が協定されてますので、それをカウントします。
    • good
    • 0

それは、就業先の会社で定めている就業カレンダーに基づきます。


普通は、端数まで勘定しません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
平均を取るのではなく、雇用期間中の企業カレンダー勤務日を数えて、その日数は所定日数になりことですね。

お礼日時:2023/11/10 15:57

土日、祝日、年末年始、お盆の長期休業等なしの完全シフト制なら、ほぼそういうことになりますね。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/11/10 15:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A