A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
一般に企業が支払う給与は税引き後所得として支給され、社会保険料や住民税などとともに所得税が給与から天引きされます。
この時点の所得税はあくまで概算で算出されたもので、その年の所得額が確定した時点で再計算し、正しい税額で納税する必要があり、その際、算出された正しい金額とこれまで概算で徴収した金額を比較し、過不足分を還付または追加徴収することを年末調整と言います。
年末調整では各種控除が申告でき、住宅借入金等特別控除や保険料控除、扶養控除等が適用できます。
会社員の場合は会社の経理部に控除証明書の提出をします。
自営業者の場合は毎年2月から3月の期間で、税務署に前年1月から12月の所得を申告します。
No.7
- 回答日時:
今年の1月から12月までに貴方様の総所得から所得税を引かれています。
ただし、家族構成、保険の掛金、住宅取得など、変更要因まで控除されていないので、多くの場合、所得税を払い過ぎています。そうした場合、年末調整できちんと税務署に手続きをとったら払い過ぎた所得税が返ってきます。貴方様がお勤めなら、会社の方でやってくれます。特に提出するのが無くても、基礎控除分48万円が引かれますので、会社から配布された提出書類はしっかり見て、会社に提出しましょう。
No.6
- 回答日時:
勤務先に所得税を精算するのには、少し減額計算をするための、必要書類(同一生計内の生命保険料・地震保険料などの証明書)の提出と、必要事項を記入するだけです。
所得税は、国税庁の指導で、月割りで毎月、所得税を多めにどんぶり勘定で、前払いの天引き徴収されています。
その得税を多めにどんぶり勘定の所得税を、年末調整で精算のです。
たいていの人は、年末調整で所得税が少し減額となります。
しかし、徴収となった人は、所得税を多めにどんぶり勘定が間違って少なかった人です。
たいていの会社は、12月か1月の給料明細に、-(マイナス)が付いていれば年末調整で所得税が少し減額となった金額、また、+(プラス)が付いていれば年末調整で所得税がさらに少し天引き調整になった金額です、
年末調整の結果が、翌1月の中頃に勤務先から前年1年間(1月~12月)の「源泉徴収票」で渡されます。
この、「源泉徴収票」は、他のいろいろな申請に必要になるかもしれませんから、コピーを複数枚取って少なくとも約1年間は保存しておきましょう(たとえば、保育園の入園申請とか、ローンの申請とかに必要になるかも?)
また、この「源泉徴収票」は、他の副業・Wワーク・パートアルバイトなどの「源泉徴収票」の所得税の精算や、同一生計内の国保保険料・医療費などの確定申告の控除をする時に使います。
No.3
- 回答日時:
給与所得者は、毎月の給与から所得税を天引きされていますが、
これは、見込みの額なので、
年末に年間所得に応じてそれを精算するのが、年末調整です。
社員に対する年末調整のための調査は、
所得控除の有無を調査するために行うもので、
配偶者、扶養者、個人保険などがあればそれを申告することで、
それがあれば経費のように所得税がかからないので、
税金がお安くなります。
これを行えば、個人での確定申告が不要になります。
なお、医療費控除や配当控除、副業収入、など、
年末調整費含まれない項目があれば、確定申告が必要になります。
No.1
- 回答日時:
税金は 前払いなのです
今年は10000円稼いだから
来年もこのぐらい稼ぐので
10%の税金1000円支払います0と言って支払いました
でも収入が減って8000円しか働けませんでした
税金は800円支払えばいいので納めすぎた200円返してください
とか
今年は昨年より20000円稼いだので本当は2000円税金を納めないといけなくなりましたから不足分を給料から取ってください
という納めた税金の多いか少ないかの調節をする物です
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