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No.4
- 回答日時:
お義母さんが死亡保険に加入し、
保険料を払っているんなら、
死亡保険金は相続税の対象になります。
但し、死亡保険金には、
500万×法定相続人の数
非課税枠があるので、
法定相続人が2人以上いるなら、
非課税です。
ご質問の話からすると、施設の
お金が払えないなら、
お義母さんに相続財産はあまり
遺っていないということだと
推測されます。
相続税の基礎控除は、
3000万+600万×法定相続人数
となるので、そもそも相続税も
かからないんじゃないですか?
心配無用だと思いますが、
どうなんでしょう?
No.3
- 回答日時:
>保険金が下りた時、1000万円が妻の一時所得になり課税されると…
その保険料は誰が払ったのですか。
妻自身が払ったのなら、一時所得で間違いないです。
一方、姑さんが自分で払っていたのなら相続税、その他の人が払っていたのなら贈与税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>妻が支払った施設費用を課税対象から除外する手立てがあれば…
保険料を姑さんが払っていたのだとしても、保険金になってしまったら証書に記載されて受取人の固有財産であり、受取人が親の介護費用を払っても特に税制上の優遇策はありません。
強いて言うなら、「医療費控除」の対象になるくらいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
後期高齢者医療保険料や介護保険料などを払えば、「社会保険料控除」にはなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
いずれにしても、保険金を使うこととは何の関係もありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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