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ケーキ屋バイトを1年間しました。大学二年生です。 私は学業に専念したく、退職する場合1ヶ月前に言えと契約書に書いてあったので来月の12日にバイトを辞めたい、と店長に言ったら覚えてるかどうかわからない口頭説明の内容を出してきて(クリスマスより1ヶ月前に言ってもだめだという内容)12月末までは働くことになりました。その際、私がクリスマスより早く辞めたい、契約書には希望の退職日より30日以上前に言えば良いと書いてあったではないですかと言うと、それは〇〇(私の名前)さんのわがままがすぎる、他の社会でもその言い分で通すようになる、他の子は勉強も両立させている、他の子は失敗しても踏ん張れる、正直残念だ、そんな事(無責任な発言をした事?)を言う人だとは思ってなかった、あなたの決めた事だから強制はできないけどそれを押し通すのならば親の教育を疑うなど感情論や自分以外の人を貶す発言をしてきました。正直私も1番の繁盛期を前に辞めると言うのは心苦しかったのですが、1年間同じバイトをしてきた結果学生の本業である学業に支障をきたすため辞めたいと言っているのになぜ他の人の話や踏ん張れてないなどと言うのかがわかりません。親の話をさせて腹が立ちそれでは12月末まではバイトを頑張りますと言って終わらせてしまいましたがもう一度かけ直して何がなんでも30日後に辞めたいと言いたいです。最後に12月末まで、と言ってしまったので変更できないのでしょうか?
社会人であればこんな甘い事は言えないとはわかっていますが、何かこの気持ちを消してくれる、又はこんな時どうすればいいかなどのアドバイスが欲しいです。
長文かつ読みにくい文で失礼しました。

質問者からの補足コメント

  • この話をしたのは今日の11時ごろだったのですが、こんな事を言う人の下で働きたく無いという気持ちが一日中じんわりとあって、クリスマスまで頑張る気力が湧きません。皆さんがバイトを辞めるとなった時は残りのシフトにどう対応していましたか?

      補足日時:2023/11/12 19:33

A 回答 (5件)

結論


労働契約通知書(雇用契約書)は労働基準法で定めた絶対的明示事項の一つです。
 契約書に退職の1か月前に申し出ることが記載している場合は、1か月後に退職しても問題はありません。
 口頭でも有効ですが、後からトラブル者とになりますので、書面で退職届または退職願いを提出することが無難です。

 1年間バイトしたことで有給休暇が付与されているかと思いますので有給休暇を消化して退職することです。
 使用者が言う言動はあなたの人権を無視したもの言いですので強く抗議することもできます。
 学業に差し障る理由でバイトをやめたとしても問題はありません。また、辞めたいことを申し出たことで一度は12月末で辞めると言ったが気が変わったのであれば謂れのないことを言われたのでいついつに辞めますと書面で出すことです。

 バイトやパートも労働基準法が適応しますので、退職後にバイト給与の支払いついて、通常は給与の支払い日に支払われますが、気まずい辞め方をした場合は、労働基準法第23条1項規定で退職後金銭等の請求した日から7日以内に給与の支払いを受け取ることができます。請求があった日から7日以内に支払いしないときは罰則規定で罰金が科します。
 あなたがバイトするときに学生であることは伝えいますので、使用者は、学生の学業に影響しない範囲でバイトさせる努力義務があります。

 一度は翻意したが、改めて退職したい気持ちがあるのであれば、強硬法規で退職することはできます。
民法第627条の1項で、退職の申し出日から2週間経過すると労働契約(雇用)は終了すると規定ます。
つまり、退職意思を示した日から2週間経過することで労働契約が終了するため退職したことになります。

民法627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

【労働基準法23条】

第1項 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
第2項 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

【労働基準法120条】

次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

第1号 (省略)第23条から27条まで(省略)の規定に違反した者(以下省略)
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ケーキ屋の繁忙期に辞めるというのは雇う側からすれば勘弁してほしい。

次のバイトが仕事覚えるにも時間かかるからね。
バイトとしてはそんなこと知らんと思うかもですが、辞める時期を考慮するのも常識のうちです。
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辞めれば良いよ。


辞める権利って物がある。

お店側が納得せず働き続けろというのであれば、労働基準監督署に相談すれば良いでしょう。
サクッと解決します。

・・・

てか、繁忙期で人手がマジで欲しいのが分かってるのだから、1か月くらい働いてやれよ。
ハッキリ言って今から頑張っても、年明けから頑張っても変わりゃしない。

たぶん質問者さんは自由と我儘を勘違いされているのだろうと思いますが、我儘を通して……
 明日から ”飛んで” も良いよ。 
困るのは質問者さんとお店ですので、ここを見ている第三者は何も困りません。
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しっかり記録、録音を残しとけば、パワハラを理由に退職とかも出来たかも。



今からでも、トラブルの経緯の内容、日時、場所などの記録をしっかり残して、退職の意思表示するとか。


> 私は学業に専念したく、

だとして、ケーキ屋さんが忙しいのはクリスマスでしょうから、そこの出勤を約束して、他の日はシフト入れずに学業に専念、クリスマスにヘルプ、退職とか、落としどころあるのでは。
そういう譲歩を行った記録なんかもしっかり残しとけば、質問者さんが有利な主張する材料になるし。
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え~と。

。アルバイトですよね?
アルバイトだと2週間前に言えば法的に問題ありません。
なので、契約書の1か月というのがおかしいです。

確かに店の立場に立てば、経験者に辞められると新しい人を探さないといけない、その人を育てないといけない、クリスマスに間に合うかという問題があるので、質問者様に年内はバイトして欲しいのだと思います。

>親の教育を疑うなど感情論や自分以外の人を貶す発言をしてきました。

最低ですね。その店長はあなたの罪悪感を利用しようとしています。
普通の会社でもそんなことはありません。アルバイトなのにそこまで働けって鬼ですか?って思いますね。

辞めるの一点張りで大丈夫だと思います。
もし心配でしたら、止めないといけない理由を言えばどうですか?
例えば検査入院しないといけないとか、祖父母が体調を崩していかないといけないとか、海外留学するので事前見学に行くとか何でもいいんですよ。
街中でばったり会っても、予定が変わったと言えば大丈夫です。

辞められると良いですね。
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