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フィリピンパブの女性と、知り合って、結婚する方というのは、居るのか知らないですが、居るとしたら、これは、結婚の際に、入国管理局で、結婚VISA申請をするわけですが、通るものなのでしょうかね。

結婚VISAだと、おかしな店に勤めた女性は、入国管理局で、申請却下されるから、

フィリピンパブというのは、申請しても通る範囲の店なのでしょうかね。

よく、インターネット上で、店で知り合った女性と結婚したとか書いている情報とかあるのは、あれは、実現できる内容なのでしょうか、

勿論問題の店は、初めから、日本への就業VISAで却下されるから、問題すぎる店にはそもそも女性も来れないのかとか思ったりしても、例えば、30歳位で、永住権を持っている女性だけが、店で働いているとすると(その場合女性が既婚で結婚自体ない場合が普通と思いますが)、フィリピンパブというのは宜しくない範囲に入ることがある店なのでしょうかね。

質問者からの補足コメント

  • No1様有難うございます、興行の在留資格で来られて、きちんとしている方なら、確かに結婚できている方がいることはどうもあり得ますね。

      補足日時:2023/11/13 22:16

A 回答 (2件)

#1



>興行の在留資格で来られて、

フィリピンパブに従事するうえでは、身分系在資でなければ興行しか該当しません。

>きちんとしている方なら、

興行の在資で接客とかはできません。でも、在資変更の際に、接客していたかどうかは問わないでしょうね。「何を今更、世間知らずの餓鬼じゃあるまいし」ということです。

なので調査内容は、自らの意思で売春していなかったか、管理売春をさせていなかったか、麻薬に関係していなかったかという点でしょうし、日本人相手に何度も離婚、結婚を繰り返していないか(生活困窮などで社会負担をかけていないか)などの退去強制事由、上陸拒否事由にあたる者でないかの確認になります。

>確かに結婚できている方がいることはどうもあり得ますね。

店が尻尾を出さないという場合もありえます。入国審査官は聞き込みや噂の収集、場合によっては稀ですが、客として出向いての内偵をすることもあります。

更に稀事象ですが、入国警備官が客として出向いての内偵をしていて、フィリピン人ホステスに嵌ってしまっい、ガサ入れ情報を漏洩させてしまったという事例は知っています。30年以上前の話ですけど。
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>結婚の際に、入国管理局で、結婚VISA申請をするわけですが、通るものなのでしょうかね。



婚姻と在留資格、婚姻と国籍は連動していません。婚姻の事実を以って日本人の配偶者等に在留資格変更するとか、仮りに出国しているのであれば在留資格認定申請をするとかはあります。

>結婚VISAだと、おかしな店に勤めた女性は、入国管理局で、申請却下されるから、

勤務した店舗に拠るのではありません。行動によるのです。

>勿論問題の店は、初めから、日本への就業VISAで却下されるから、問題すぎる店にはそもそも女性も来れないのかとか思ったりしても

興行の在留資格ですね。歌手とかショーダンサーなどの芸能活動。

>例えば、30歳位で、永住権を持っている女性だけが、店で働いているとすると(その場合女性が既婚で結婚自体ない場合が普通と思いますが)、フィリピンパブというのは宜しくない範囲に入ることがある店なのでしょうかね。

色々なパターンがあるので、何とも。
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