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3/31で退社して社会保険をやめて国民健康保険に加入(無職期間)、4/10から新しい会社に入社し、国民健康保険をやめて再度社会保険に加入となった場合、無職期間だった10日間の国民健康保険ってどのように払うのですか?
大体1ヶ月ごととかの支払いだと思うのですが、、

A 回答 (2件)

国民健康保険料(税)の制度は自治体(市区町村)によって異なります。


原則は同月加入脱退の場合1ヶ月分(1年分の1/12)ですが多くの自治体では免除としています。
一旦一期分を納付して後日還付もあり得ます。
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国民健康保険は資格取得月と同じ月の月末より前に脱退した場合は保険料はかかりません。



月末を含む場合はたとえ1日でも保険料がかかりますが、取得時にはその年度の残りの納付書が送られてきて、脱退時に清算されて未払いなら改めて1月分の納付書が来て、すでに払い込み済みなら払いすぎた分が返ってきます。
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