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最低賃金について詳しい方、ご教示願います。
(1)最低賃金の減額特例の「許可」の対象となっている、軽易業務・断続的労働は、必ずしも、労基法41条3号の許可を受けていなくても、対象となるのでしょうか。
(2)労基法41条3号の許可を受けた「宿日直」者への手当ては、給料の1/3以上の支払いが義務ずけられていますが、この給料の1/3以上を時給換算した場合に、最低賃金を下回っていたら、最低賃金違反となるのでしょうか。(そうすると、減額特例の許可も必要となるのですが・・・)
(3)「試用期間」は減額20%まで、半年間が上限となっていますが、「、軽易業務・断続的労働」や、「障害者」の減額と、その期間の上限はどのようになっているのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

(1)「軽易業務・断続的労働」は、労基法41条3号の許可を受けていなくても、最低賃金の減額特例の「許可」の対象となっています。



(2)労基法41条3号の許可を受けた「宿日直」者への手当ては、給料の1/3以上の支払いが義務ずけられています。この給料の1/3以上を時給換算した場合に、最低賃金を下回っていた場合、最低賃金違反となります。

(3)「試用期間」における減額の上限は、一般的な労働者については20%、半年間となっています。 一方、「軽易業務・断続的労働」や、「障害者」については、減額の上限が設けられていません。
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この回答へのお礼

素晴らしい!ものの数分で、このような回答を頂き、ありがとうございました。(学者?専門家?kantansi様をフォローしようかな・・・。)氷解しました、感謝申し上げます。

お礼日時:2023/11/15 16:29

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