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不動産の侵奪罪はありますが、動産の侵奪罪はありますか?あるなら、その公訴時効は何年ですか?

A 回答 (1件)

動産侵奪罪というのはありません。



窃盗になります。

窃盗というのは、通常動産に対して
言われるもので
不動産はどうするか、と問題に
なりました。

それで、不動山窃盗と言わないで
不動山侵奪罪、ということに
したのです。

従って、動産なら窃盗で
公訴時効は7年になります。
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