
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
●子供は私と住む事になってます。
この場合は減額されますか?↑、あなたが子どもさんを連れてでるのなら、住宅ローンと新たな借家の賃料の2軒分の家賃を支払うのは酷である。と、言う事からローン分を、住み続ける奥さんが(家賃のつもりで)肩代わりして支払うか、養育費の支払いを相当額の減額にするかは、夫婦の話会いを基準に調停委員が妥当な案を出します。
奥さんが住み続ける住宅の価値判断は色々可能です。奥さん側から言わせれば、いずれはあなたの物になるのだから自分が支払うのは納得出来ないとか。しかし、そういうときは奥さんはその家を賃貸で借りた場合の家賃はいくらになるか。等々のケースを想定しながら、交渉になると思います。
要するに、調停は、調停委員が最初から妥結案のような案を出してくれるわけではありません。あくまでも当事者の主張を法律のうらずけで妥当な金額を提案するだけですので、あなたがこれに関してはこの金額、あれに関してはこの金額というように自分の主張をしなければ、無茶をいった方の言い分が通るのが調停でもあります。大人しく任せていてはダメですよ。と、言う事です。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/11/20 17:47
ありがとうございます。
話し合いですが負けない様頑張ります。
継続出来ない支払いは拒否する様にします。
本当ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
別居中の婚費は、夫婦の収入その他子どもの数、年齢等々を総合的に判断して作成されたものが婚姻費用算定表としてあります。
裁判所はこれに基づいて調整しますので、あなたの場合子どもさんが14歳までで1人だとすると、6万~8万円の間で婚費の調整が図られます。(子どもさんは奥さんと同居の場合です。)しかし、別居となると住宅ローンと新たに部屋を借りることになりますので、あなたは2軒分の家賃を支払うことになります。それでは不公平だという事で、婚費は婚費として計算した上で、過剰な家賃負担は夫婦の個別の問題として調整されます。婚費と家賃(ローン)を足して2で割るようなことはしません。そんな計算をしていたなら、法曹界が何年もかけて作成した算定表は意味を為さなくなりますので、当初はあくまでも別問題で扱います。
多分ですが、あなたは月額1万円~2万円の婚費で済むと思います。それくらいだと見積もって交渉しましょう。
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