電子書籍の厳選無料作品が豊富!

去年の4月に農協で住宅ローンの借り換えをしたのですが、支払い等全ての手続きが完了したと思っていたのですが先日行政書士の手数料69000円を引き落とすのを忘れていたので口座から引き落として良いですか?と連絡が有りました。69000円は私にとっては大金なので直ぐには、払えませんと伝えました。 9ヶ月近く請求しないなんて失礼な話しだとは思いませんか? 払う業務は有るのでしょうか? 教えて頂きませんか

質問者からの補足コメント

  • すみません不慣れなもんで読み文章難いと思いますが宜しくお願いしす 訂正、業務でわなく義務です

      補足日時:2017/01/19 11:12
  • 早速の回答ありがとうございます
    全て農協任せにしていたので契約の内容については分かりません。。。
    良い方法ありますか?

    手もとに老眼鏡がないので誤字だらけですみません

      補足日時:2017/01/19 11:37
  • avcさん
    丁寧な回答ありがとうございます
    請求書探して確認してみます
    初めての投稿でどうなるか不安でしたが凄く参考になりました。
    御縁が有りましたら今後とも宜しくお願いします。

      補足日時:2017/01/19 12:40
  • 家に帰りローン契約時の書類を色々調べると行政書士の請求書と領収書が出て来ました。
    但し領収書の方は領収した日付けが入っていません
    今の所、自分自身払ったか払ってないのかが定かでわ有りません。
    日付の入っていない領収書は無効になるんでしょうか?
    頼る所が有りません回答宜を是非宜しくお願いします。

      補足日時:2017/01/19 18:44
  • 早々の回答ありがとうございます
    そうですね直接聞いた方が良いのかな

    お金も預かって無いのに領収書渡す人って居るのかな?

    日付けが入ってい無いのは無効ですか?

      補足日時:2017/01/19 19:32
  • 丁寧な回答ありがとうございます
    その辺を踏まえて農協と話ししてみます
    凄く参考になりました。
    私のために時間を割いて頂きありがとうございました。

      補足日時:2017/01/22 18:40

A 回答 (4件)

住宅ローンの借り換えということであるならば,既存抵当権の抹消と,新たな抵当権の設定の登記が関係してきます。

行政書士は登記申請の代理ができない(司法書士法違反になります)ので,関わるなら司法書士です。なのでそれは司法書士の費用ではないのかな,と思うのですが,登録免許税を考えるとちょっと安すぎる気がします(ローンの抵当権の設定の登録免許税が,借入額1000万円につき4万円かかります。それ以外にも抹消登記の免許税とか,登記簿謄本,閲覧の費用等があり,場合によっては報酬以外の実費だけでそのくらいの費用がかかります)。
司法書士や行政書士の請求書にはその内訳があるはずなので,金額だけではなく,何の費用かを確認してみたほうが良いように思います。

ただ,それがローンに関わる費用だった場合には,それを支払わないと,ちょっと大変なことになる可能性があります。
たぶんローンの契約書には,ローンに関わる登記費用や公正証書の作成費用は債務者の負担とするという内容の条項があるのが普通です。仮にそれを貸付人(農協)が立替払いした場合には債務者に求償することができるとされており,それを債務者が支払わない場合には契約違反となるので,ローンの期限の利益喪失だとして全額の一括返済を求められる可能性があるのです。
ただ今回は,借換実行時に引落しを忘れた農協の落ち度もあるようです。農協の世間体もありますから,農協が無理を通すことはないかもしれません。というかたぶんないでしょう。

ですがそうすると,その行政書士か司法書士からの直接請求があるかもしれないわけで,まさか農協の貯金口座への差押えまではしてこないとは思いますが,請求だけはあるはずです(その書士が回収を諦めて貸倒処理をする場合であっても,対税務署との関係でそのようなことをしておく必要があるからです)。配達証明付きの内容証明郵便等が届くかもしれません。
なお,日付が空白の領収書までお手元にあるようですが,それはその書士が,農協が取り立ててくれることを期待して先に渡しておいたはずのものだと思われる(そういう慣習的なものがあるんです)ので,実際の支払いの実体がないのであれば,そのままにしておいたほうが良いです。勝手に日付を入れてそれを公の場所に出してしまうと,私文書変造罪になる可能性があります。

その行政書士か司法書士に確認をし(もしくは自分の支払いの控えをちゃんと確認して),支払うべきものであるにもかかわらず払っていないのであれば,払うべきだと思います(払う必要はないと言うのは民法709条を無視してもかまわないという意味になってしまいます。そういう無茶を書く人もいるかもしれませんが,僕にはそんなことは言えません)。
    • good
    • 2

「私もはっきりとは覚えていないんだけど、探したら、請求書と領収書が出てきたんだけど、支払っていない根拠はありますか?」


って聞いてみるとか。
    • good
    • 0

9ヶ月前の借換書類の請求書の内訳に『行政書士費用』の項目が無ければ支払いが必要です。



 金融機関である農協の窓口担当者は結構大きく異動します。多分業務慣れしていなくて行政書士費用を忘れていたことは考えられます。返済時窓口担当者から粗品をたくさん貰いましょう。
    • good
    • 2

行政書士との間に行った契約次第ですね

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!