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夫は会社経営者です。

21年度の課税証明
給与所得…17,015,000円
配偶者…330,000円
扶養(5人)…1,650,000円
基礎控除…330,000円
後は保険料です。

私は現在妊娠9ヶ月で夫と別居したばかりです。
生活費は貰えておらず、離婚もまだしていません。
今後時期をみて調停を行う予定ですが、上記のような内訳で会社経営をしている場合、養育費はいくら請求出来るでしょうか?
毎年変動はあるかとは思いますが、参考までにお詳しい方教えて下さい。

A 回答 (1件)

はじめまして(●^ー^●)



まずは、○○費用というものがあるのですが、別居していても籍をいれている以上、扶養する義務があるので確か婚姻費用で、扶養する貴方の生活費は籍がある期間は請求できます。

後からの請求は認められにくいので、現時点から請求するのをお薦めします。

養育費については、二人で養育する義務があるのですから、妥当な費用がよいかと、旦那さんの収入に応じて考えられているようですが、あくまでも子供にかかる費用ですから、あなたが子供を育てて行く上で、必要な金額が妥当じゃないでしょうか?


我が家は少ないですが、子供二人が小学生になるまでは一人二万、小学生になってから一人三万になりました。


知人の所は、旦那さんの不貞が原因でしたので、家賃の十万と食費などで十万でした。
そこは子供が高校生・大学生ですので、塾代、学費は全て旦那さん持ちです。
塾代が二人で月に七万ぐらいで夏期講習などの時は一回二十万近くかかるみたいでした。
学費も私立に小学校から行って入るので、2人で定期代も含めて十万程度。

知人の家庭をみると家賃別の月に20ぐらいが妥当かと。。

知り合いの客室乗務員の方は、一回のみの養育費で三千万貰って別れたそうです。

貰い方はそれぞれですが、自分の子供の将来を見据えて計画して、必要な費用をしっかりと頂くべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々な例があるんですね。
3千万貰えるなら何の文句もないですね。
うちはどうなることやら…
必要であっても相手に資力が無かったら難しいようなのでどう出てくるのか不安です。
しかし出来る限りのことはしたいです。

お礼日時:2011/04/02 14:04

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