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私は会社員ですが、源泉徴収なしでの株の譲渡益がある関係から、来年3月に確定申告を実施する必要があります。
ふるさと納税をこれから実施しようとしていますが、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告の時点では、ふるさと納税については何も申告しないでOKとなるのでしょうか?

ワンストップ特例制度が確定申告を無しにできる仕組みであることは当然理解していますが、株の譲渡益の関係から確定申告を実施する必要がある為、気になった次第です。

回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

確定申告が全てに優先されます。


確定申告でふるさと納税の寄附金控除を
申告しないと、ふるさと納税の申告は
されなかったことになります。

ワンストップ特例は確定申告しなくても
よい人向けにできた制度なので、
確定申告をするとワンストップ特例は
『なかったこと』になります。

ご留意ください。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
コメントしていただいた次の一言に尽きると認識しました。
確定申告をするとワンストップ特例は
『なかったこと』になります。

お礼日時:2023/11/25 16:52

申告分離課税の株の譲渡益の申告であっても確定申告する際は、ワンストップ特例は適用対象外となり、ふるさと納税にかかる寄付金控除の申告も同時にする必要があります。

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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。
確定申告をするとワンストップ特例は『なかったこと』になると認識しました。

お礼日時:2023/11/25 16:54

>確定申告の時点では、ふるさと納税については何も申告しないでOK…



ではありません。

サラリーマンの確定申告とは、年末調整の内容をすべて再び書き出し、年末調整に折り込まれなかったものを追加して所得税額を確定させることです。

つまり、ワンストップ特例制度を利用するのは自由ですが、それでも管区艇申告書に再度書かなければいけない、言い換えれば二度手間になると言うことです。

>株の譲渡益の関係から確定申告を実施する必要が…

ですから上述の「年末調整に折り込まれなかったものを追加」ということですね。

とにかく、確定申告書には、源泉分離課税となる預金利子や、確定申告不要の源泉あり特定口座や NISA など一部を除いて、所得税に関係する情報はすべて記載しないといけないと言うことです。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

お礼日時:2023/11/25 16:53

ワンストップ制度選択をしていても、確定申告書の提出をするさいに寄付金控除の記入をしないと、寄付金控除が受けられません。

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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます。
ふるさと納税とは関係なく確定申告を実施する必要がある場合、ふるさと納税のワンストップ特例制度は使用不可と認識しました。

お礼日時:2023/11/24 23:47

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