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法人が相手の裁判では法人登記事項証明書の提出が必要ですが、あれは裁判所が保管するのですか?それとも訴状とともに相手に送るのですか?

A 回答 (1件)

裁判所が当事者適格を確認すめためのものですから、相手には送付しないです。


訴状の末尾に「添付書類」と言う欄に記載します。
訴状の末尾には添付書類の他証拠書類は「証拠書類」と言う欄を設けて記載します。
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