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賃貸 退去時費用について

契約時の特約に退去時のクリーニング代は借主負担とあった場合は、どんなに高額でも支払わないといけないのですか?

経年劣化や通常消耗などは通常は貸主負担だと思うのですが、上記の特約の場合は経年劣化や通常消耗のクリーニング代も含まれるのですか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみになんですが、クリーニングと原状回復の違いがいまいちわかっていません。ネットで調べてふんわりと理解はできたんですが、

    退去時のクリーニング費用借主負担の中に原状回復費用は含まれてない。
    但し、壁の落書き、壁にタバコの臭いが染み付いている、浴室のカビ等の借主に責任がある場合は除く。
    壁のポスター跡や冷蔵庫裏の電気やけ等の通常消耗や経年劣化は貸主負担。

    この認識で合ってますか?

    つまり退去時に支払わなければいけないのは、
    クリーニング費用+借主責任の原状回復費用
    ということですか?

      補足日時:2023/11/26 00:11

A 回答 (7件)

一昔前と違って、賃貸契約は一般人には分かりにくい内容になってしまったよね。


質問者が分からないのも無理はないと思う。


>契約時の特約に退去時のクリーニング代は借主負担とあった場合は、どんなに高額でも支払わないといけないのですか?

消費者(借主)に過大な負担にならなければ、『高額だとしても』有効となる。
分かりやすくするために極端な例を挙げるけど。
ルームクリーニングで例えば30万円という額は普通の感覚では高額だよね。
特約で明記してあったとしても、普通の汚れ方で普通のルームクリーニングで30万円は過大は負担を強いる契約とみなされる。
訴訟などにより適切な額まで減額される。
でも、著しい汚損のある汚部屋やゴミ屋敷にしていたら、30万円でも払う義務はある。

これらは不動産関係の法律(民法・借地借家法・宅建業法)ではなく消費者保護法と裁判判例によるもの。
さらに「高額」といっても、いくらとは賃料の〇ヶ月迄などといった金額までの規定はない。
普通のルームクリーニングでもボッタクリ価格ではなくて割高程度なら、特約で明記されていれば支払う義務はある。

こんな仕組みだから一般人には分かりにくいよね。


>経年劣化や通常消耗などは通常は貸主負担だと思うのですが、上記の特約の場合は経年劣化や通常消耗のクリーニング代も含まれるのですか?

経年劣化や通常損耗は家賃に含まれるものとして貸主負担となるのが『原則』。
しかし、契約で借主負担とすることも可能。
過大な負担ではないということが前提だけどね。

例えば、国交書のガイドラインでは壁紙クロスは6年で1円に減価するとあるけれど、長年住んでいても一定割合の借主負担とする特約は有効になることがある。
例えば20%とかね。

それを踏まえて。
「クリーニング代に経年劣化や通常損耗が含まれるか?」という質問だけど。
厳密に言えばクリーニング=掃除であり、劣化や損耗は修理になる。
クロスが日焼け(=経年劣化)しても掃除では直せないみたいな感じ。
ただ、ルームクリーニングの作業の中には軽微な修繕が含まれていることがあるので、クリーニングの範疇で直せるものは直すことになる。
転じて、借主負担のクリーニング費用の中に貸主負担の通常損耗の簡易修繕が含まれているのはNGともいえるけれど、まあそこまで厳密に分別するのは非効率なので普通はしないだろう。


>つまり退去時に支払わなければいけないのは、
クリーニング費用+借主責任の原状回復費用
ということですか?

その通りだけど、細かく言えば、借主の負担をボッタクリではない程度に増加させる特約があればそれも支払うこととなる。
逆に、退去時ではなくて契約時にそういう特約のある契約なら契約しないというのが無難。
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原状回復は、借りたものを返すときの礼儀みたいな感覚。

ただし、そこに常識的な経年劣化(ガイドラインに記載)や減価償却(6年になるとほぼ価値ゼロ)を考慮。
クリーニングは、次の借主への配慮。
こんな感じでしょうか。
その中で、借主側が払うべきところは、記載のあるクリーニング代と、経年劣化や減価償却ではない過失や故意に関わらず出てきた破損や汚れになる。と認識で良いのかとは思います。

私の場合、直近の経験は、ひとつは、6年住んでて退去の際に次の借り主が決まって少し早めに明け渡せないか交渉されて、掃除ができないがそれでも良ければと了承。後日、決まった日時よりさらに早めて撤去(少し無理矢理な日時だったが)した際に、油汚れや庭の土、クロスの剥がれ、フローリングの焦げ跡など伝えたら、奥のボードなど基礎の破損でなければ大丈夫。他の人達はもっとクロスがビリビリになってたりしてても請求はなかった。ここはきれいに使われていた方です。と言われました。
次の賃貸は戸建を立て終わるまでの間の仮住まい用に。1年未満でも違約金なし退去費用も最初から大きな破損でもなければ取らないと言われた物件。不動産は大手。実際は、本当に請求なしで退去できました。
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クリーニング費用と現状回復は別物



落ちない汚れは、弁償です。

ただし
契約書で退去時現状回復0円が選べる物件は毎月少し委託料が別途で
見積され、契約書に記入されてますね 
それでも、器物損壊、ドアとか壊したりすると。別途で弁償です。
今は法人以外でも個人でも契約は出来るんですよね


平成31年4月より
https://www.mlit.go.jp/common/001258039.pdf
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補足読みました。


概ねその認識で問題ないです。
国交省の原状回復のガイドラインが参考になるかと。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutak …
国交省のガイドラインが周知されはじめてから、ハウスクリーニングという名目で費用を徴収するところが増えた感はありますけどね。
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普通はハウスクリーニングを意味し金額も入って


いると思うのでおかしいですね。

一般的には間取りにもよりますが25,000円~
40,000円程度かと思います。
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経年劣化や通常消耗を考えるのはハウスクリーニングではなく、あくまでも原状回復費用です。


原状回復にクリーニングは含まれていません。
クリーニングはあくまでも掃除です。
自分でできる限り掃除をすれば、最低限の費用で済むのが一般的です。
価格設定は管理会社にもよりますが、大手だと家賃の半値程度が少なくないかと。
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払う必要はありません

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