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質問①
取得価格10万円以上20万円未満の固定資産の減価償却費は、中小企業である場合一括償却(3年間)か300万円を限度とした全額損金算入が出来るみたいですね。
通常の減価償却はできないんでしょう?

質問②
定額法で計算するとき、
取得価格100万円、耐用年数6年、償却率0.167の場合

100万円×0.167=167000円
みたいなのですが、
取得価格÷耐用年数ではなかったでしたっけ?

A 回答 (5件)

No.4です。

分りにくい回答文なので、全文を書き直します。↓

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>取得価格10万円以上20万円未満の固定資産の減価償却費は、中小企業である場合一括償却(3年間)か300万円を限度とした全額損金算入が出来るみたいですね。

取得価格10万円以上20万円未満の固定資産(減価償却資産)については、それらを一括して、3年間で均等償却することができます(一括償却)。一括することができる限度額はを年間300万円です。ただし、中小企業だけでなく大企業も一括償却できます。


>通常の減価償却はできないんでしょう?

できます。企業は、通常の減価償却をするのかそれとも一括償却するのかを選択することができます。


>・・・取得価格÷耐用年数ではなかったでしたっけ?

税法では、定額法の場合、取得価額(又は簿価)に償却率を掛け算して毎年の減価償却費を算出すると決められております。
取得価額(又は簿価)を耐用年数で割り算するとは決められていないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 16:40

>取得価格10万円以上20万円未満の固定資産の減価償却費は、中小企業である場合一括償却(3年間)か300万円を限度とした全額損金算入が出来るみたいですね。



その通りです。ただし、この例外措置は、中小企業にだけ適用されるわけではありません。大企業であってもOKです。


>通常の減価償却はできないんでしょう?

できます。前記の例外措置を受けるかどうかは事業者の任意です。例外措置を受けないこともできます。つまり通常の減価償却をすることもできます。

>・・・取得価格÷耐用年数ではなかったでしたっけ?

税法は、定額法で計算するときの1年の減価償却費の計算式を、

取得価額100万円×償却率0.167= と決めているので、

取得価額100万円÷法定耐用年数6= は認めません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 16:40

1 通常の減価償却できます。


2 定額法なので「償却率」は使いません。
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1. 優遇延長中 黒字の会社向け



その他 No.1が回答済
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 16:40

>300万円を限度とした全額損金算入が出来る…



日本語は素直に解釈しましょう。
「・・・できる」とは「・・・しなければいけない」ではありません。
しなくても良いのです。

>通常の減価償却はできないん…

だから特例にこだわらず、通常の償却方法でも何ら問題ありません。

>取得価格÷耐用年数ではなかった…

大まかに言えばそれで間違いないですよ。
償却率 = 1 ÷ 耐用年数
ですから、算数として同じことを言っています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/04 16:39

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