

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4です。
分りにくい回答文なので、全文を書き直します。↓~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>取得価格10万円以上20万円未満の固定資産の減価償却費は、中小企業である場合一括償却(3年間)か300万円を限度とした全額損金算入が出来るみたいですね。
取得価格10万円以上20万円未満の固定資産(減価償却資産)については、それらを一括して、3年間で均等償却することができます(一括償却)。一括することができる限度額はを年間300万円です。ただし、中小企業だけでなく大企業も一括償却できます。
>通常の減価償却はできないんでしょう?
できます。企業は、通常の減価償却をするのかそれとも一括償却するのかを選択することができます。
>・・・取得価格÷耐用年数ではなかったでしたっけ?
税法では、定額法の場合、取得価額(又は簿価)に償却率を掛け算して毎年の減価償却費を算出すると決められております。
取得価額(又は簿価)を耐用年数で割り算するとは決められていないのです。

No.4
- 回答日時:
>取得価格10万円以上20万円未満の固定資産の減価償却費は、中小企業である場合一括償却(3年間)か300万円を限度とした全額損金算入が出来るみたいですね。
その通りです。ただし、この例外措置は、中小企業にだけ適用されるわけではありません。大企業であってもOKです。
>通常の減価償却はできないんでしょう?
できます。前記の例外措置を受けるかどうかは事業者の任意です。例外措置を受けないこともできます。つまり通常の減価償却をすることもできます。
>・・・取得価格÷耐用年数ではなかったでしたっけ?
税法は、定額法で計算するときの1年の減価償却費の計算式を、
取得価額100万円×償却率0.167= と決めているので、
取得価額100万円÷法定耐用年数6= は認めません。
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