
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
経歴詐称など、「虚偽」の申告が証拠として残っていれば、
解雇事由にできますね。
そうでなければ、教育するか、部署・配置転換などで、
適材適所の配置にするしかないと思います。
まあ、面接で何を言おうが、入る前に何ができるとか、
正確にはわかんないですからね。
思ってたのと違う、、、ってのは、良いほうに悪いほうにも
あることでしょう。
No.2
- 回答日時:
公務員が実質クビ扱いになるケースとしては、3つ挙げられます。
①懲戒免職:
不祥事を起こした際には、公務員でも懲戒免職によりクビになる
②分限免職:
無断欠勤や心身故障の場合には、分限免職により公務員でもクビになる
③依願退職:
上司等に論されて、渋々本人が依願退職する場合も実質クビ扱いになる
お尋ねのケースは③の適用ですが、本人が承諾しなければ解雇できません。
補助用務(室内清掃、コピー取りなど)のみ日々が想定されます。
No.1
- 回答日時:
履歴書の記載事項や面接での発言内容に虚偽が認められれば、
解雇ができます。
それが全く無ければ、
採用側の過剰期待や配置不適当が原因となるので、解雇はできません。
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