よろしくお願いいたします。
私自身ではなく友人の話となります。
友人は夫側となり、法人役員になります。
友人の奥様(妻側)は、パート勤務となります。
いずれも所属会社にて社会保険へ加入しているので、それぞれ厚生年金への加入(国民年金で言うところの2号)となります。
当然収入差があるので、妻側が年金分割を要求するかと思います。
現在、離婚と親権のみ調停で決まり、そのほかの財産分与等はまだ調停中となります。
このような状態で妻側が弁護士を介入させ、年金の情報を取り寄せることにつながるかと思いますが、別居日を基準とするような話ですし、離婚日も定まっている中で、妻側が入手できるのは、基準日ないし離婚日までの情報しか取れないということなのでしょうか?
もしも長引く調停の中で、経営会社が経営不振で、他の会社に臨時を含め在籍することとなった場合など、他の会社で社会保険加入になりますと、その情報までも知られてしまうものなのでしょうか?
財産分与や養育費などの支払いにおいて、もしも支払えない状態となった際に差し押さえなどをされることとなり、臨時等で雇用してくれた会社に迷惑をかける可能性があるのであれば、そういったことを含め理解いただけるところで雇ってもらう必要があるので、気になっております。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
質問の書類は,「金分割のための情報通知書」というものです。
この書面は,夫婦の一方が単独で取得できます。
裁判所からの請求などという回答もありますが,その取得に裁判所は関与しません。請求先は,「年金事務所」です。ご自身で年期事務所に行って請求手続をします。
その請求のためには,婚姻期間が分かる書面(要するに戸籍謄本)を提出する必要があります。離婚の調停が成立しているということですから,もう戸籍上も離婚になっていると思います。
それならば,婚姻人離婚美が戸籍謄本で証明できれば,その機関についての,双方の勤務先と標準報酬月額が記載された書面が出てきます。
婚姻前,離婚後の情報は記載されません。
質問では,年金分割のことと,養育費や財産分与による差押えとがごっちゃになっていますが,年金分割は,将来の年金額に関わる話で,養育費とか財産分与とは関係がなく,ましてや,差押えとも関係がありません。
財産分与は,婚姻期間中に形成された夫婦の財産を分割するものですから,理屈上(法律上の建前としては)は特有財産には及びません。そうはいっても,婚姻前から所有している特有財産が,何らかの経過で形を変えて共有財産と認定されることはありますので,それはやってみないと分かりません。一件婚姻中に取得されて教諭財産に見えるが,実は特有財産だという争いは,しょっちゅうあります。裁判所がどう認定するかは,何とも言えません。
養育費は,おっしゃるとおり,双方の収入を比較して分担することになります。およその目安は,「養育費算定票」くらいのキーワードで検索をかけると,家庭裁判所のサイトから見ることが出来ます。
ただ,これもなかなか微妙で,収入がゼロだからゼロで済むか,というと,それは「あり得ない」話になります。就職できない,できないと言い張れば,ゼロになるという結果は,裁判所は認めません。現実に病気などで稼働能力がないことが明らかな場合には,正直いってどうなるか分からないところがありますが・・・
調停や審判で決まった養育費は,支払がなければ,当然差押えが可能になります。差し押さえられた財産が給料ならば,毎月の稼ぎから払うことになりますが,それがもともとの特有財産であれば,そちらから支払うことはやむを得ません。それは法律の仕組み上,仕方のないことです。
No.3
- 回答日時:
気持ちは分かりますが、体調がよくないときとか物事が上手く行っていないときに、もしもの場合を考えると絶対に良い方向には進みません。
不安は更に不安を呼び身動き取れない状態に追い込まれる可能性もあります。今、調子が悪いから、改善するにはどうすれば良いのかを考えるべきです。
財産分与に関しても養育費に関しても考え、前向きな答えを出すことです。失礼ながらこの期に及んで後ろ向きな考えをする人の気が知れません。問題解決は過去にはないのです。過去にあるのは過去の失敗を反省し教訓として活かすことしか出来ません。そんなこと分かっている、と言う姿勢ではダメです。前に向いて歩くことです。
No.2
- 回答日時:
年金の分割期間は、結婚から別居(離婚)までの期間が対象になります。
原則その間の50%が分割対象になります。したがいまして、既に別居されているようですので、新しい会社にお勤めになってもその会社の情報は必要ありません。年金分割は、夫婦双方の合意が得られなかった場合、年金分割の基になる期間の掛け金などの情報は、裁判所の要請に基づいて社会保険事務所が回答します。弁護士単独では出来ません。弁護士会を通じてなら可能ですが。
財産分与が支払えなくなるなんて事はあり得ません。財産分与は今ある夫婦の名義の財産を原則折半するものです。調停のお世話になっている以上養育費は、算定表に基づいて決められるようになると思います。
この養育費の不払いが重なると相手次第ですが差し押さえの手続きを取られる可能性はあります。しかし、現時点でその様な不都合な事が、さも発生が予定されているように考えるのは如何なものかと思います。そういう考えをしていると調停での主張が認められにくくなる可能性に繋がります。
ご回答ありがとうございます。
ご回答の前提等は理解しているつもりではあるのですが、別居や離婚の調停の期間はそれ相応の期間を要することがあり、さらに財産分与などについても、それ相応にかかることでしょう。
友人は、別居後に体調を崩し、少なからず離婚やそれにまつわる争いなどで精神的な原因も含まれることで、仕事に支障をきたしています。
別居から一年近くたち、その間に生活費等のためあらゆる貯蓄を削りつつ生活しているため、別居時に合った財産であっても、特有財産と考え使ったものも共有財産と主張されることで、妻側の主張が信販などで採用されることとなれば、最悪特有財産から出すこととなるはずです。その特有財産が削りに削ってしまっていた結果、支払えないということもあると思います。
また、財産分与は払えても、残った共有財産と特有財産とその後の稼ぎで生活するところ、その稼ぎが足りていない場合にも財産は目減りすることでしょう。養育費は財産分与と異なり、あるものを出すとは限りません。一般に稼ぎから出すもののはずで、それが支払えずに差し押さえをされることはあり得るのではと不安を感じているようです。
当然養育費の見直しの調停も考えているようですが、体調を崩しながらのようで、厳しいようです。
体調を崩している中で、現在調停を争っているわけで、現状仕事が正常にできていないところで、元気だった時、妻などの支えがあったときの稼ぎを前提に養育費を決める流れのため、不安は当然であり、見直し調停を含め、自身の生活を守ることも視野に入れなければ、その後の養育費の支払いが破綻しかねないために、心配になり私に相談があり、私の領域でもなければ専門家でもないためにこういった質問をさせていただいております。
ご心配を含め感謝いたします。
No.1
- 回答日時:
保険加入情報等は個人情報なので知られる事はないでしょう
養育費等は差し押さえになりますが会社に迷惑はかかりません。破産宣告されたら、ない所から取れないので、どうしようもないでしょう。支払い困難であれば相手方から家庭裁判所に申し立てするでしょうし!と個人的に思いますよ
ご回答ありがとうございます。
保険加入情報等の個人情報ということですが、弁護士の情報開示請求や裁判所判断により、財産分与に必要な情報は開示されるかと思います。
その判断にどこの会社で加入したかが含まれるのかが知りたいところです。
次に会社の業績のところですが、破産宣告する前に休業や廃業ということも考えられ、一般的に破産手続きによらない事業のたたみ方もありかと思います。そういったときなどにお世話になる勤務先で給与債権差し押さえなどとなれば、勤務先そのものに直接損失を与えるものではないのはわかりますが、事務処理等で迷惑をかけかねないでしょう。そういった所を踏まえての質問のつもりです。
ありがとうございました。
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