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社会人3年目です。私の会社はおかしい?
現在勤めている会社(中小企業、労働組合なし)の有給制度に付いて不満を抱いています。
・1日に2人までしか有給を申請してはいけない
(当日の朝に体調不良等理由を付け連絡を入れ、後々有給として休むことはできる。が、印象が悪い)
・年末年始等長期休暇前後の営業日は有給を申請してはいけない
(上記と同じように無理やり有給を取る事は出来る)
・既に1人有給の申請をしている時は理由を私用ではなく、病院に行くこと(やむを得ない事情)にしないといけない
・私は入社3年目なのに、未だに有給が10日しか貰えていない
(普通なら14日貰えるのでは?)
家族や知人に話すとおかしい、違法だと言われてしまいます。
やはり、おかしいのでしょうか?
社長が独裁している風があり、末端の立場から何か申し上げても変わるとは思えませんが……

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご回答ありがとうございます。全て目を通させて頂きました。
    詳しい方、ご丁寧にありがとうございます。
    無知だと搾取されるということを痛感しました(汗)
    所定労働時間は7.5時間、年間休日106日、週5(月1か2で6日)出勤です。
    先輩社員に聞いたところ、4年目くらいで12日に増えたそうです。
    やはり違法なんですね…
    一斉取得制度なるものは恐らく無いです。
    忙しいのは製造部門だけですので連日休むとかではない限り業務に支障も出ないとは思うんですけどね…
    今の会社にこだわってる訳ではないですがこの先も何年か働く事になると思うので、直接上の者に異議申し立てると立場が悪くなりそうなので匿名で労働基準監督署に告発してみようかと思うのですが、本当にバレないのでしょうか…不安です。

      補足日時:2023/12/14 10:48

A 回答 (7件)

中小零細企業ってそういうもんでしょ。



学生時代に勉強せず、遊び呆けてきたツケでしょ。

子供の頃、親に言われたでしょ。「勉強しないとヤバいことになる」的なこと。

要はそういうことですわ
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明らかにおかしいと言え程では無いと思います。




>1日に2人までしか有給を申請してはいけない
>年末年始等長期休暇前後の営業日は有給を申請してはいけない

業務に支障が出るという事で有給休暇の制限をすることは必ずしも違法だとは言えません。会社には時季変更権がありますから、業務に支障が出るなどの正当な理由があれば日を変更させることは出来ます。

>病院に行くこと(やむを得ない事情)にしないといけない

業務に支障が出るとしても「やむを得ない事情」があれば認めざる得ないです。実際は認められているなら違法とは言い難いですね。


>私は入社3年目なのに、未だに有給が10日しか貰えていない

入社から2年半で12日、3年半で14日ですからフルタイムの正社員であるなら明らかに違法です。
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>私は入社3年目なのに、未だに有給が10日しか貰えていない


有給の一斉取得制度が無いか確認しよう。
無ければ違法の可能性が高い。
他の項目は結局は取得できるのでグレー。
それと有給の取得理由は不要なので、理由が原因で拒否されたら違法。
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継続勤務3.5年で14日の有給休暇


付加されます
お辛いでしょうけどなかなか声は上げ辛い
でしょう
継続勤務お望みですと我慢されるのが
得策です
監督署に匿名告発可能です一度ご相談なさるのも宜しいでしょう
直接訪問する 労働基準監督署は勤務先の所在地ごとに管轄がわかれていますので、厚生労働省のホームページから所在案内を確認し、記載の住所へ訪問しましょう。 ...
(2)電話で相談する ...
(3)メールで情報提供する
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社長の独裁!


これが諸悪の根源です。
社長が冴えているときは良いのですが
暴走し始めると最悪です。
ブラック企業の典型です。
早く転職しましょう(早く、早く)
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休むことができる


無理やり取ることはできるのに取っていないだけかもしれません
会社に入った時に買わされる就労規定 契約書を読んでください
中小企業は大手と違い人間も限られているので
仕方ない時もあります
有給は申請しても会社の仕事の流れを見て許可をだせるものですから
忙しい時期などは認めない時もあります
嫌なら辞めればいいです
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( ゚Д゚) 限りなくグレー。



絶対的なルールではないようですので、
違法とは言い切れません。

そして、年次有給休暇の付与日数は勤務状態によっても異なります。
週に4日(30時間以下)しか勤務していないのであれば、3年目で10日は妥当な線です。
これについては自身で確認してください。
「週に何日働いているから何日になりますか」なんて再質問しないようにしましょう。
自分でできることは自分でやる。そしてそれで分からないのであれば、調べたところで書かれている文章の分からない点について質問するようにしてください。
 例:「”週所定労働日数” って何ですか?」
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