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労働基準法、法律に詳しい方教えてください。
就職時に、会社指定の
銀行口座開設を強制されるのは、法律違反ですか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (6件)

以下は建前論ですが、ほとんどの企業は銀行と仲良くしないと経営が立ちゆかないところが多いです。

口座開設は銀行に対しては極上の接待ともいえます。変に反発しても、あまり貴方に得になることはないとはおもいますが・・・

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結論から言うと、社員に特定の銀行の口座開設を強制することは、原則として違法です。

労働基準法施行規則第7条の2第1項第1号によれば、使用者は労働者に対して原則として通貨で賃金を支払わなければならないことになっていますが、この例外として、「労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する労働者の預貯金への振込みによる方法」が認められています。

つまり、労働者は給与の振込口座を自由に指定することができます。会社が特定の銀行の口座開設を強制することは、労働者のこの権利を侵害するものであり、違法となります。

ただし、会社が特定の銀行の口座開設を強制する正当な理由がある場合、違法とはならない可能性もあります。例えば、以下のような場合が考えられます。

会社が特定の銀行と提携しており、その銀行の口座を開設することで、給与の振込手数料が無料になる、または割引になる場合
会社が特定の銀行の口座を開設することで、給与の振込が迅速かつ確実に行われる場合
このような場合には、会社は労働者に特定の銀行の口座開設を強制することはできますが、その理由を労働者に明確に説明し、労働者の同意を得る必要があります。

なお、会社が特定の銀行の口座開設を強制した場合、労働者は労働基準監督署に申告することができます。申告が認められれば、会社は是正命令を受けることになります。
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それで法律違反で送検されたって事例は無いと思うけど。



> 銀行口座開設を強制されるのは、

どういう風に?
口座開設の書類に無理やり記入させられて、腕をつかんで印鑑を無理やり捺印させられた?だったら、強要罪とかですから110番通報して下さい。

指定銀行の銀行口座作らなきゃ賃金支払わないって言ってるなら、フツーに賃金不払いで対応すべき。

会社がそういう風に「お願い」するのは問題にならない。


法律の原則だと、
・労働基準法第24条で、賃金は基本的に手渡し。
・労使の合意があれば、銀行振り込みに出来る。
だけど、質問者さんが合意しないなら、会社は手渡し、取りに来いって対応するしか無くなるとか。
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いきなり「法律違反?」などと考えるべきではないかと。



法律上は強制は出来ませんので、「口座を作れ!」と言われた場合、「断れる」と解釈するのが妥当です。
法律違反うんぬんは、「断ったにも関わらず」あたりからです。

また、強制は出来ないですが、企業側が銀行指定したい場合、準強制的と言いますか。
断れないとか、断る必要がない仕組みを講じている場合が多いです。

従い、私の経験上で言えば、会社から給与振り込み用の口座開設を求められて、断る人などいませんが。
会社が指定する銀行を断るのであれば、それなりの理由がない限り、断るのは難しいと言いますか、そもそも理由も余りないと思います。
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違法ですね。



現金手渡しが原則です。
双方が合意のもとで銀行振込が可能になります。

貴方は現金手渡しか、指定銀行への振込みをお願いしてください。
会社側が指定銀行への振込みが出来ないとなれば、おのずと手渡しするしか方法は無くなります。
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強制は違反です。



職歴が汚れる前、即退職されてください。
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ハイ、労基法違反です。

給与の振込口座はあくまで受け取る本人の指定口座に振り込まねばなりません。多分、その銀行にすれば手数料が安くできるということで従業員の無知を良いことに強制しているものと思われます。変えてくれないときは所轄の労基署に相談してください。

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaian …
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