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自分名義の口座のキャッシュカードを紛失してしまい
仕事も忙しくなかなか再発行にいけない現状です

割と急ぎな話でどうしても振込みしてもらわないといけなくなったのですが
ずーっと前に渡されたお父さん名義の口座ならキャッシュカードをもっているのですが
親名義の口座でも架空口座的な扱いになり犯罪になるんでしょうか?

A 回答 (2件)

キャッシュカードを紛失したのであれば再発行手続きするのが


基本です。或いは他銀行で新しく口座開設すれば済む話です。

現金の引き渡しは銀行振込に限られている訳ではありませんから
急ぐ事情があるのであれば、現金書留など他の手段を考える事も
できます。

他人名義の口座の使用は犯罪になる可能性もありますし、トラブル
の元です。

例え親の口座でも他人の口座を使いたいと考える時点で間違って
います。止めときなさい。
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大丈夫です。


事前に伝えさえさえしてくれれば。
しなくでも、しっかり自分の口座から、父が引き落としできるようになっておれば。
後から突然さっぴかれっるくらいならと、よほどのことがないと、しなくなるようです。
とりあえず非常事態宣言をして、利息付で返しますから、ちょっと貸してね。でいいのでは。
間違いなく、かえしてあげてね。
やり続けていると、信用されて、大金でも気軽に借りれるようになりますが、
借用書を作るのは借りるほうがするものです。原則を忘れないように。
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