No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「相続」は、「死亡と同時」に発生します。
ですから、銀行等の預貯金について、相続税の基礎となるのは、「相続発生時=死亡時点」における残高です。
死亡当日に、「本人」がお金を下ろすことは稀でしょうから、相続については、死亡前日の残高証明書と死亡当日の残高証明書を取得して、「不正な出金」がなかったかを確認します。
ただし、
> 父名義の銀行口座から葬式の費用等を下ろしておこうと思います。
これは難しいですよ。
口座が凍結されるから…ではありません。
(口座が勝手に凍結されることはありません。)
役所に死亡届を提出しても、それによって、銀行等の口座が凍結されるということはありません。
(1か月ほど前に、この点の認識喚起のために、そのテの質問を入れてくださった方がいらっしゃいまして、私も回答を差し上げたんですが…。)
役所から「こんな方が亡くなりましたので、もしそちらに口座がありましたら凍結してください。」ということが、金融機関に対して通知されることもありません。
普通預貯金、通常貯金は、キャッシュカードと暗証番号による出金の場合、1日の出金限度額が決められていますから、まとまった額を出金しようとすると、何日かに分けて出金せざるを得ません。
それを繰り返していると、金融機関の方で気づきます。
口座名義人「本人」が亡くなっていますので、当然に「他人」(法律上は、「本人」以外は「他人」となります。たとえ夫婦、親子、兄弟姉妹であっても。)が、「本人」に「なりすまして預貯金をおろしていること」になり、これは犯罪行為となります。
亡くなった方の預貯金を、相続人等がおろす場合は、その預貯金について相続手続きを取らなければならないんです。
定期預貯金等を窓口で解約する場合には、当然に、「本人確認書類」が必要となります。
相続人(の1人)が被相続人名義の預貯金を解約・出金するだけ…と言っても通用しません。
こちらも、相続の手続きを経なければできません。
金融機関も、ATMで1日に出金できる50万円程度の額ならば、うるさいことは言いません。
「葬儀」にかかった費用は、相続税の控除の対象となりますので、相続税で問題になることは少ないので。
この関係でトラブルに発展するのは、「争続」の場合です。
即ち、「身内の問題」なんですよ。
> 父親が亡くなってから死亡診断書を市役所に提出する前
あ、まだ提出していなければ、その「死亡診断書」の部分を、複数枚コピーしておくといいですよ。
相続の手続きには、たいてい「死亡診断書」が必要になるんですが、別途「死亡診断書」を作成してもらうには、数千円の手数料が必要となりますので、これを使ったほうが「お得」です。
相続の手続きって結構いろいろありますから。
No.4
- 回答日時:
死亡後銀行に通知しないで引き落とした場合でも
残高証明は死亡した日付で出されます。
相続税の計算の際
遺産総額から葬儀費用は除かれます
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4129.htm
No.1
- 回答日時:
>父が亡くなった時点の残高でしょうか…
はい。
というか、相続税の対象になるのは銀行預金だけではありません。
もちろん現金も含まれます。
銀行から出しておけば相続税を免れるとお考えなら、大きな勘違いです。
>死亡診断書を提出して口座が閉鎖された時点でしょうか…
口座の閉鎖はあくまでも銀行の内部処理に過ぎず、税法とは関係ありません。
しかも、「死亡届」(主役は死亡診断書ではない) を出したからといって、市役所が銀行に通知するわけではなく、直ちに銀行が口座を閉鎖できるわけではありません。
銀行が口座を閉鎖するのは、遺族から申し入れがあった場合のほかは、風の便りに頼るだけです。
銀行が気づかなければ、何ヶ月でも何年でも閉鎖されないこともあります。
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