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昨年6月末に父が死去しましたが、まだ相続処理が完了していません。
先日母が突然銀行口座の解約手続き書に実印を押せと言ってきました。
いったん母の口座に入れ、その後分割を行うとのこと。
私は「財産一覧と分割協議書が先」と押印を拒否しました。
母は「銀行や証券会社から口座解約を先に行うのが一般的と言われた。
口座解約しないと残高がわからない」と言ってきました。
以降、私に対して、母や兄弟から私を非難するメールが届くようになりました。

ネットでは、財産一覧作成⇒分割協議書⇒口座解約という手順しか見つけられなかった
のですが、先に口座解約しても問題はないのでしょうか?
「口座解約しないと残高がわからない」という母の言い訳はおそらく勘違いで、
兄弟からの説明から推測すると「費用がかかる。時間が余計にかかる。」と思われます。

いったん母の口座に入れた後、分割する場合、税務署から贈与と扱われないか
危惧しています。どういう点に注意すればよいでしょうか?
またこうしてしまった場合に、口座解約後に財産一覧と分割協議書が作成されなく
なるのではと危惧しています。作成を保証させるにはどうすればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

遺産分割協議書がなくても銀行に対して相続人全員の同意書や印鑑証明などを出せば解約はできます(金融機関によって、必要な書類は違いますが、この程度は最低限必要です)。

けれども、口座解約を先行するのが一般的だとは思えません。1件知っている例はありますが、その場合には「○○相続人代表△△」の口座をつくって入れていました。

お母様名義の口座に入れたところで、遺産分割時に贈与となることはないですが、この文面だけみると、そこまで強硬に口座解約を先行してお母様名義の口座に入れることを主張されるとなると、何か裏の意図があるのではないかと感じてしまいます。ご心配のように、分割協議もされずに事実上全財産をお母様のものにされてしまうとか。
いずれにしろ、納得がいかないなら、多少非難されても納得がいくまでハンコは押せないと言えば良いと思います。

「残高がわからない」というのがお母様の思い込みであれば、思い込みを変えようと説得するのは大変なので、言い争う前に銀行を回って残高証明をとってきてはどうでしょうか。あなた自身が相続人であることを証明すれば、単独で残高証明が取れるはずですよ。

なお、文面からすると相続税の申告は必要ない方でしょうか。申告が必要な方でしたら、依頼した税理士の方で当然調べるので、その調査結果を教えてもらえば良いですよね(申告は10か月以内)。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
結局、事前に協議書を作ってくれそうです。

事前に一覧を作ることはせず、いったん母に主な遺産を入れた後、
代償分割という形で、現金などを子供たちに分与するという協議書を
作成することで落ち着きそうです。

口座解約&分割後に、一覧を作成するようお願いはしていますが、
保証の限りではないため、残高が不明な口座については、
私の方で残高と取引履歴を調べておくことにしました。

お礼日時:2011/03/08 00:28

No.1です。



引用しているサイトが言いたいのは、要するに銀行などの場合は
「相続人全員が納得していることの証明」が必要ということで、
それが通常は遺産分割協議書だ、ということですが、
相続人全員の実印が押された同意書があれば、それでも足りるということでしょう。

それで、No.1で銀行に確認しろと書いたのは、銀行のサイトを見ろということではなく
「銀行に直接(電話なり窓口なりで)確認しろ」ということです。

>分割する場合、税務署から贈与と扱われないか危惧しています。

こちらのほうはさほど心配は要りません。

法的なことを言うと、相続は「被相続人が死亡した瞬間に開始する」ものです(民法882条)。
銀行預金は法的には可分債権、すなわち分割することのできる債権であり、
相続が開始された時は当然に各相続人が相続分に応じた権利を受け継ぐものとされています。
(判例あり。昭和29年4月8日最高裁判決、平成16年4月20日最高裁判決)
なので、このケースでは、その権利を実行したというだけのことですので、
少なくとも税務的に贈与と扱われる心配はないでしょう。

税務対策が心配であれば、同意書の写しを用意しておけばいいかと思います。

>口座解約後に財産一覧と分割協議書が作成されなくなるのではと危惧しています。

これが私が書いた「泥仕合」の心配なんですね。
むしろなぜ親兄弟がそこまで遺産分割協議書を先に作ることを嫌がるのかわかりませんが、
(銀行預金額が明らかになっていなくても遺産分割協議書を作成することは可能です。
 銀行預金は可分債権ですし、不動産と違って鑑定しなければ価額がわからないというものでもないので)
構えてしまうのは当然だと思います。

法的には、上記のとおり相続分の権利は当然にあるというのが建前ですし、
分割前に一部の相続人が相続財産を処分した場合は価額分の請求ができることになっています(同910条)。
だけどこれ、知らぬ存ぜぬを決め込まれたら裁判沙汰ですよ。
(上記2つの判例だって、そういう泥仕合の結果最高裁まで行っちゃったわけで…)

だけど、そこまで親兄弟が頑なで、
銀行にちゃんと確認して(確認する時には、当然質問者様が抱えている心配も伝えるんですよ)
それで「同意書でOK」ということでしたら、もう仕方ないかもしれません。
「自分には権利があるし、権利を侵害されれば出るとこ出て決着をつける」と言うしかないと思います。
(当然、本当にその覚悟を決めて、です)

そうなった場合は、同意書の写しと口座解約を証明する書類の写しをもらうのを忘れずに…。
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そのようなケースでは、普通は遺産分割協議書がない限り銀行が口座解約に応じてくれないと思います。



>母は「銀行や証券会社から口座解約を先に行うのが一般的と言われた。

まず、このことを銀行なり証券会社に確認するのが先じゃないでしょうか。

口座解約を先にしてしまったら泥仕合になるのは間違いないでしょう。

この回答への補足

ここを読むと、必ずしも、遺産分割協議書はなくてもよいように読めますね。

http://www12.plala.or.jp/sink/isann%20kyougisyoh …

補足日時:2011/02/21 00:02
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

とりあえず、問い合わせ先をメモってあるので、
明日の月曜日以降銀行と証券会社に確認予定です。

私の細いネットでの知識から、「口座解約には遺産分割協議書が必須のはず」と
母には言ったのですが、母は
「銀行や証券会社から、遺産分割協議書がなくても、口座解約できると言われた。
それが一般的だと言っていた。私の言うことが信用できないのか?」と平行線となりました。
兄弟たちも、この点には何も疑問を抱いておらず、私だけが問題視しているため、
かなりひどい言葉で非難されています。

ただネットで各銀行や証券会社を見てみましたが、特に明記されているものは見つけられ
ませんでした。口座解約に遺産分割協議書が必須と記載しているのは、弁護士や行政処理のHP
だけでした。

お礼日時:2011/02/20 23:31

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