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業務委託の登録フォームに「インボイス登録番号をお持ちでない方は、報酬総額から9.1%を控除させていただきます。登録後にも提出可能です。」と記載があります。

この9.1%はインボイス制度関連の法規等に則った数字なのでしょうか。

インボイスを登録しないことを理由とした報酬減、インボイス登録の有無により報酬の差別化に見えてしまいますがこれは関連法規等に照らし合わせて特に問題なしでしょうか。

法人側としてはインボイス未登録との取引は仕入控除が適用されないということは認知しています。

A 回答 (4件)

9.1%なんてものは法令等によるものではなく、発注会社としての条件見直し(値引き)の基準ということでしょう。



おそらくですが、免税事業者・インボイス事業者ではない、ということを理由に、消費税額そのものを支払わないような価格提示は、法令に抵触するかと思います。法令としては、下請法や独占禁止法あたりになるはずです。

しかし、発注側が負担することとなってしまう消費税の負担増はコストでもあると言え、そのコストに相当する部分の価格交渉的なものは許されることでしょう。


税抜100万円×1.1=税込110万円

100万円×(100%-9.1%)=909,000円
税抜909,000円×1.1=税込999,900円

上記のような結果になるので、実質消費税分を下げさせるための割合なのでしょうね。

ただ、受注側より消費税の区分表記をされた請求書や領収書の交付を発注者は、支払った消費税、上記で言うところの90,900円のうち、8割相当を仕入税額控除が受けられる経過措置が3年あります。また、3年経過後の3年については8割ではなく5割の仕入税額控除が受けられます。
そうすると、必要以上の値引きを求められているように思います。

私の友人が下請けとして最近起業しましたが、企業からの依頼の場合には、この8割相当は控除できるのだから、10%取引であれば2%程度の値引きで見積提示をし、理解して発注をもらっていますね。

おそらく、法令逃れのための交渉割合です。
これをいくら否定しようとも、仕事がもらえなければ意味がありません。
そのサイトに登録も否定しませんが、もっと良い条件で仕事が受けられる営業を考えたほうが良いと思います。

あと、質問に対する回答から超えるとは思いますが、免税事業者がインボイス交付のために課税事業者となる場合、課税売上の消費税の2割の納税額となる申告でもよしとされる経過措置もあります。
上記の8割と混同しがちですけど、別物です。
質問のように消費税相当である10%値引かれるくらいなら、課税事業者となってインボイス登録をし、納税は預かった消費時絵の2割を納めるという形で、結果8割相当を手元に残せたほうが良いと思います。
会計処理も収入だけ消費税を気にし、仕入税額控除は気にしなくてよい計算ですので、事務処理も楽です。当然申告書の作成などの手間は発生しますが、年間の売上の10%についての話ですので、税理再依頼して費用が掛かっても悪くない話かもしれません。

最後になりますが、営業や取引条件を考え決定する人たち自身が、始まったばかりの新しい制度の振り回され、知識や情報が偏り不足し他状況で進めていることで、いろいろな問題が生じているように思います。
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この場合、公正取引委員会から出されている勧告からすると「やりすぎ」事案に該当するかと。

今回、インボイス事業者がインボイス未登録者とのビジネスでは消費税の2%分従来より負担が発生するので2%程度の減額は妥当だが、10%丸々の減額は過度な行為として厳しく指摘しています。
今回9.1%というのは限りなく10%に近いので、どうなのよ?って思いますね。
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>報酬総額から9.1%を控除させていただきます…



「控除」などとの言葉を使われたからむつかしく考えるだけで、要するに値切られると言うことです。

>これは関連法規等に照らし合わせて特に問題なしでしょうか…

商取引において支払の際に値切ることは、大阪のオバちゃんの専権事項では決してなく、法律上の制約は何もありません。

あなたもサラリーマンでなく個人事業者である以上は、例えば鞄を提げて集金に行ったら
「少し負けてよ」
と言われることがあることぐらい、覚悟しておかないといけません。

裏を返せば、
「インボイス登録してくれれば値切らない」
とも言っているのですから、値切られたくなかったらインボイス番号を取得すれば良いのです。
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結論から言うと、**この9.1%はインボイス制度関連の法規等に則った数字ではありません。

**

インボイス制度では、適格請求書発行事業者から交付された適格請求書のみが仕入税額控除の対象となります。そのため、免税事業者等との取引で支払った消費税額は、控除の対象外となります。

しかし、報酬・料金等に対する源泉徴収は、請求書の記載内容にかかわらず、原則として報酬・料金等の額と消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。

したがって、業務委託の登録フォームに記載されている「インボイス登録番号をお持ちでない方は、報酬総額から9.1%を控除させていただきます」という規定は、インボイス制度関連の法規等に則った数字ではなく、あくまでも、業務委託先の独自の規定であると考えられます。

この規定が法律違反となるかどうかは、業務委託先と業務委託者の間で締結された契約内容や、業務委託先の取引実態などによって判断されることになります。

例えば、業務委託契約で、業務委託先は業務委託者に対し、インボイス登録番号の取得を義務付けており、かつ、業務委託先は、インボイス登録番号の取得がない場合には、報酬総額から9.1%を控除することを明記している場合、この規定は、契約当事者間の合意に基づくものであり、法律違反には該当しないと考えられます。

一方、業務委託契約で、インボイス登録番号の取得を義務付けていない場合や、インボイス登録番号の取得がない場合に報酬総額から9.1%を控除することを明記していない場合、この規定は、業務委託先の一方的な利益を図るものであり、下請法や独占禁止法に違反する可能性があると考えられます。

なお、インボイス制度において、免税事業者等との取引で支払った消費税額を控除するためには、免税事業者等に対して、消費税額を別途請求し、その請求書に消費税額を明記する必要があります。
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