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ブリッジした歯の歯茎からフィステルが出来ました
2年以内だとブリッジを保険で作り直しは出来ないと聞いたことがあるのですが
条件によっては可能という話も聞きます
この場合治療の際保険で再治療は可能でしょうか

A 回答 (1件)

結論から言えば可能です。


しかし、歯科医院が拒否することがあります。
これは本来なら療養担当規則違反で本当は悪質な行為ですが、
事情を知らない患者様は強く言えないことがあります。



少し長くなりますが解説しておきます。
2年以内の補綴物が再治療できないという根拠に挙げられるのが
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)というものです。
なじみのない方には難しいかもしれませんが、
規約は以下のようになっています。

 1 (略)
 2 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブリッジを
   保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、
   当該保険医療機関が当該補綴部位に係る新たな歯冠補綴物
   又はブリッジを製作し、当該補綴物を装着した場合の
   補綴関連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含まれる。
 (以下略)

参照として「しろぼんねっと」さんの該当URLを挙げておきます。
「M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料」
ttps://shirobon.net/medicalfee/latest/shika/r04_shika/r04s_ch2/r04s2_pa12/r04s2c_sec1/r04s2c1_cls1/r04s2c11_M000_2.html

このように、本来の規約は2年以内に再度の補綴を行った場合、
その補綴物の費用を歯科医院が算定できないというものです。
再治療の禁止ではなく、歯科医院が責任をってやり替えを行い
その費用は管理料として先に支払った費用を充てるというもので
治療は行われるべきものです。

しかし、やり替えを歯科医院の負担とされることを嫌う場合や
本当にこの規約を理解しない歯科医院が非常に多いのが実情で
誤って2年以内の再治療ができないと説明されることがあり、
このような掲示板でもそれを説明する方がおられます。

ご不明な場合は厚生局に確認してもらってもかまいませんが、
患者様側から反論することは難しく、無理に反論すれば
歯科医院との信頼関係を著しく損なうことがあります。
もし電話で問い合わせを行って2年以内はできないなら
転院(転院すれば2年の縛りは無くなります)をお勧めします。

ちなみに、規約に書いてありますが難しいので
補管が算定されない場合を簡単に挙げておきます。
 ・詰め物(対象はかぶせたもの)
 ・乳歯(永久歯の代わりは除く)
 ・金属アレルギーで行ったCAD/CAM冠など
 ・訪問診療の場合
 ・6歳以下や障碍者加算を算定したもの
 ・インレーブリッジ(全てが詰め物を繋いだブリッジ)
また、この管理料は届け出による算定なので届け出ない場合は
2年の縛りは無くなりますが、補綴時の費用は7割になります。
例外としては外傷や腫瘍の場合ですが、厚生局に許可が必要です。

とりあえず、歯科医院に相談してみてください。
おだいじに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今の歯医者は気に入ってるので
転院はしたくないのですが
覚悟を決めて一度見てもらう事にします
最悪保険外治療も視野にいれつつ考えます
ただフィステルというのは再発もかなりありますよね
そうなるとお金が無い場合入れ歯にしてもらった方がよいのでしょうか

お礼日時:2023/12/18 16:21

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