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会社から働き方の変更をせまられました。

当方シングルマザーで小学1年生の子を養育しております。

今年までは時間外勤務免除等をうけて就労していましたが、今年から子供が小学生になったことで一般社員と同じ働き方に変更してほしい、と上司から言われました。

現在は9時半〜18時までの時短8時間勤務ですが一般社員は9時半から21時半までのシフト制で週に44時間労働するようシフトを組みます。

そして、サービス業なので土日は繁忙な為、日曜日の休みは仕方ないが、土曜日は最低でも出てほしいとのことです。
(現在は土日休みをもらっております)

子供が小学生とはいえ1年生なので、21時半まで仕事をして帰ったら22時過ぎてしまいますので、そんな時間まで働くことはできません。

そしたら、正社員は諦めてもらいパートになるしかないと言われました。

しかし、パートになっても土曜日は必ず出てもらうと言われました。

36協定を結んでいるので、残業拒否はできないと思っていますが、どうにか正社員で8時間時短と土日休みを会社に求めたいのですが、方法はございますでしょうか。

詳しい方宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

これは”普通”のやり方ではムリだから諦めて転職することをお勧めする。



転職を勧める理由はその業種は子育てには向かないから。
質問者が自分で書いているように「そんな時間まで働くことはできません。」がまさに正論で、だから転職するということ。

労働者には働く曜日や時間(就業規定)を決める権利はないが、会社を選ぶ権利はある。
その権利を行使、つまり転職する。
転職の話が出た際に、会社側が優秀な人材を逃がしたくないと判断すれば特例的に優遇してくれることもある。
それは会社側の義務ではないので、その優遇条件を引き出せるかどうかは質問者のビジネスパーソンとしての今までの実績や価値に応ずる。
本件ではそういう優遇をされるような評価は得られていないので、転職することが合理的で妥当な判断。

また、親としての考え方。
学校の時間を選ぶ権利はないけど、仕事を選ぶ権利はある。
いまは子どもが小さいので子どもの時間に合わせた働き方がベターだよね。
そうなると、平日の日勤で早出残業のない会社か、育児世帯に対して支援策のある会社を選べばいい。


余計なことだけど。
気分を害すると思うけど質問者の考え方はおかしい点があるよ。

>どうにか正社員で8時間時短と土日休みを会社に求めたいのですが

”求める”って、どういう根拠で言ってるの?
サービス業で36協定もきちんとやっていて就学前までは時間外勤務免除もあるという会社・つまり労基法を順守している会社に対して、そんな要求できるようなものではないよ?
本件では会社側も土日のうち日曜は休むことで譲歩してるんだし。
それでも”求める”というのでは、これは労働者の権利を乱用だよ。
すでに持っている”仕事を選ぶ権利”を行使しないで、持っていない”労働時間を指定する権利”を要求するということ。
そういった点で質問者の考え方はおかしい。
少なくとも現時点ではね。(近い将来の子育て働き方改革によって変わっていくと思うけれど。いまは就学前から3年生まで延長するという話もあるみたいだし)


労働組合(労組)の話について。
前述の労働者の権利を乱用することにもなりかねないよ。
特にサービス業で夕方~夜の勤務免除や土日の休みなど、労組が騒ぎ立てればどうにかなるかもしれない。
従来の就業前の育児支援制度を小学3年生まで延長する規定を作らせるとか。(これ自体は子育て世帯に対してとても良い制度だけど)
でも労組の強硬姿勢で企業側に条件を飲ませるのは”無理が通れば道理が引っ込む”ということであり、経営を圧迫することにつながりかねない。
ひどくなれば会社や支店を閉鎖して従業員をリストラして再編、そこまでではなくても今後の採用の時点で子育て世代は不採用になる。
労働者が権利を求めすぎると結局労働者が辛くなる。


長文になったけど。
転職した方がいいよ。
仮に労組で騒いだ結果、質問者の希望通りになったとしても、周囲のスタッフから向けられる目は痛いよ。
働きにくくなる可能性があるから。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

気分を害するなんてとんでもありません。

自分がわがまま言っているのは重々承知ですので。仰られていることはもっともだと思いました。

先程人事部とお話しさせていただき、稟議をあげれば時短社員として働けることとなりました。
恐らくこれは私の社歴とお客様の数が影響していると思います。

しかし、土曜日の休みは職種上無理のようで有給を使って等色々提案していただけました。

今後の働きにもとても参考になりました。

ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/21 09:52

会社と、話し合うしか、ないと思います。

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案-1 転職検討 ただし すぐに条件を 満足する 会社見つかるか? 


案-2 労働組合あれば 交渉の余地あるが 実現するには 時間かかる
案-3 アルバイト 日曜日 休み 業種を 見つける ただし アルバイト だと  雇用不安定な場合ある
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>それは会社の中にあるということでしょうか?


社員を代表する組織として社内に存在します。労働組合だったり、社員会だったり、名称や位置付けは様々ですが会社と労働者との交渉窓口です。
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この回答へのお礼

そういったものがあるのですね。
助かりました。

ありがとうございます!!

お礼日時:2023/12/19 09:54

36協定があるんだから労働者の代表組織もあるということ。

労働組合とか。まずはそこに相談でしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど!無知ですみません。
それは会社の中にあるということでしょうか?

お礼日時:2023/12/18 22:45

社労士に相談してみては?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

社労士というのは自分の会社の社労士に相談ということですか?

それとも別の社労士に相談した方がよいでしょうか?

お礼日時:2023/12/18 20:46

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