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債務整理すると身内に借りた金を返す必要はなくなりますか?

A 回答 (3件)

破産なら、身内だろうがなんだろうが


基本、返す必要はなくなります。

任意整理なら交渉次第です。



債務整理には、主に次の方法があります。
(1)任意整理  (2)破産手続 (3)個人再生手続 (4)特定調停

(説明)
・借金の返済のために借金を重ねる状態を「多重債務」といいますが、このように借金の返済に無理がある状況であるならば、早急に債務整理を行う必要があります。
・債務整理とは、借金の減額、免除又は支払の猶予を目的として、利息制限法や、手続についての法律(破産法等)を使って、債務の整理をして、債務者の経済生活を立て直していく手続のことで主に(1)から(4)の方法があります。

・(1)任意整理・・・弁護士、司法書士等の専門家に債権者との交渉を頼んで、債務の額を確定させて(高い利息を取られていた場合、かなり金額が減ることやお金を取り戻せることもあります)、支払可能な毎月の支払額を合意して支払っていく方法です。

・(2)破産手続・・・債務が払えない状態である場合に、債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続です。

・(3)個人再生手続・・・債務の返済に困っている場合に、一定額を返済した上で、残りの債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続です。

・(4)特定調停・・・裁判所に債権者との間に入ってもらった上で、債務の額を確定させて、支払可能な毎月の支払額を合意して支払っていくことを目的とした、裁判所における手続です。


・いずれの手続についても、説明はあくまでも概要にすぎず、厳密な定義ではありません。それぞれの手続にメリットとデメリットがありますので、手続の比較、ご不安な点などについて、弁護士や司法書士等の専門家と相談し、どの手続が良いのか検討するとよいでしょう。
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身内に借りた金も借金だよ。

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債務先に身内の姓名が記されていれば対象になるとは思いますが、弁護士が折衝しなければ先に進めませんね



また、借金を棒引きするのではなく、元本金額を下げる目的が債務整理ですよね
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