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経理の業務について。
経理をやっています。
上司がとても細かい人です。例えば10月からはじまったインボイスで税率とか登録番号が記入されていない領収書があるとわざわざお店へ郵送して書いてもらうという事をやっています。私は普通にこっちで書いちゃえって思うのですが。郵送料とか時給換算して費用対効果を考えるとその方が効率的ではあります。でも上司のやっている事が正しいという事はわかります。
この場合どうやって折り合いをつければ良いのでしょうか。

A 回答 (10件)

細かいというより変人で「何かあった時に、自分の責任にされるのが嫌」という人です。

「インボイス番号がないとか消費税額記載がない点を「作り直してくれ」と言い出せるのは「自分の立場が上」という潜在意識の表れです。
相手が親会社だったり頭の上がらない取引先でも同じ事をするんですかね。
「この程度で作り直しを依頼するのは、相手に失礼ではないですか」
と勇気を出して言っても、おそらくは「なに言ってるんだ」と反応するでしょう。
上司という事ですから「指示には従っておく」のがベストでしょう。
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この回答へのお礼

指示には従っておく事にしました。
自分が上になった時にはこの方法を撤廃しようと思います。

お礼日時:2023/12/29 00:03

「買手側からの電話等に応じ、登録番号をお知らせし、相手方にその記録をレシートと併せて保存してもらう」


という案内が国税庁からされてます。
 登録番号のない領収書の発行先に、登録番号を電話で聞いて記録しておけば良いという話です。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …
が情報源です。

「税務調査や監査などでは、経理担当者などによる修正が頻発していれば、悪意を持った修正を疑われかねません」等々見過ごせない回答がついてます。

インボイス制度については国税庁がQAを追加追加又追加で出してるので、それに追いつけないのが実務ですが、それにしても「思い込み」での回答は控えるべきだと思う次第。
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この回答へのお礼

この方法はすべての事業者に当てはまるわけではないようですが教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2023/12/29 00:00

こっちで書いちゃえというのはどうでしょうか?



インボイスではなく、区分記載領収書としては認められるかもしれませんが、インボイスとしては問題があると思います。

仕入側(インボイス受領側)にて誤りを発見して、交付側に了承を得たうえで、控えも併せて修正できれば問題はないはずです。
ただ、税務調査や監査などでは、経理担当者などによる修正が頻発していれば、悪意を持った修正(ごまかし)を疑われかねません。

例外として認められる手法はあくまでも例外であり、原則的な手法としての、再交付または交付側による修正をしてもらうべきでしょう。

別に交付側に必ずしも郵送する必要はなく、相手に伝わればメールやFAXでもよいでしょう。特に再交付であれば、誤った領収書はあなた方が責任をもって破棄することを認めてもらえば良いのですからね。

私があんたの上司であれば、再交付の依頼をし、誤った領収書の回収が必要であれば、交付側の都合なわけですから、往復の郵便代は交付側負担にすればよいでしょう。

あとそもそもが、あなた方の会社にも問題があり、社内経費仕入等で領収書等を受け取る際、その時点で誤りを発見できていれば、それこそあなた方経理担当者が対応する必要がないと思います。

インボイスの番号が記載ない場合、日常的な取引先で事前に確認等をしていない限り、交付側が必ずしもインボイス交付できる事業者かどうかわかりません。すべての事業者が必ずしもインボイス交付事業者ではありませんからね。
法人であれば法人番号検索からのインボイス登録検索が可能かもしれません。しかし、領収書に必ずしも法人名の記載があるとは限らず、店舗名などとなっていればなおさらわかりません。
そういった所も含めて問い合わせをしているとなると、大変な作業でしょう。そこまでこだわるのであれば、社長をはじめ、現金で経費を使う(立て替える)ような立場の人全員に、インボイス対応のところ以外使うな、使うならその理由を示して清算を出せ、インボイスを受け取る際には内容を確認しろとすれば、と考えますね。

上司の方のこだわりはわかりますが、もしも社長が出した領収書であったり、営業さんが社長さんのご友人のお店を使った際の領収書で、免税事業者に対して強く抗議してしまったり、あまりにも上から目線で対応してしまえば、当然送付先である会社名から社長の耳にも入ることでしょう。
社長という例をしましたが、重要取引先やその関係者が運営するところの領収書の可能性もあると思います。
社内教育と一定の金額などのラインを引くことで、手間を減らしたりしないと、手が回らないし、余計なトラブルを抱えることとなりかねません。

私は経理事務ですのでお気持ちはわかるつもりですが、営業職等の売り上げなどに直接関係する立場の人からすれば、経理事務などは売上貢献をしない部署という目で見ることもあり、そうでなかったとしても、仕事の邪魔(取引先へのクレームのようなものという判断)と問題視されかねません。

私の把握している情報ですと、私文書偽造などの刑事罰などはよくわかりませんが、交付側ではない人が加筆修正等を行うことで、領収書のインボイス要件を逆に満たさない恐れがあると思います。交付側にその加筆修正の了承を得たかどうかの確認できる書面がなければ、すべての加筆修正を問い合わせていく以外に、税務署などは認めないのではありませんかね。
新制度開始ということで、当面はそれほど目くじら立てないかと思いますが、大きな会社ほどルールの策定と周知と実施などが重要だと思います。
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No.7の方と同意見です。


上司という事ですから「指示には従っておく」ようにお勧めします。

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ところで、ろくに法律を勉強したこともないくせに、「私文書偽造」という言葉を振り回して質問者を脅す回答者がいるのは困ったことです。

領収書は、御社にとっては「他人名義の文書」です。「他人名義の文書」のうち、権利、義務または事実証明に関する文書が、刑法でいう「私文書」になります。

私文書を改ざんすると、改ざんする部分がその私文書の本質的な部分であれば「私文書偽造」になります。本質的でない部分を改ざんすると「私文書変造」になります。

私文書の改ざんとは、文書の一部の文言を別の文言に書き換えることを言います。ところが、ご質問のケースは、領収書に不足事項(消費税率とインボイス番号)を加筆するのであり、文言の書き換えではないので、改ざんにはなりません。

ですから、領収書に消費税率とインボイス番号を加筆しても私文書偽造にならないし、私文書変造にもなりません。安心していいです。
《注》領収書の金額欄を書き換えると「私文書偽造」になる。金額欄は領収書の本質的な部分だから。
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勝手に書き加えたら有印私文書偽造ですね。


そう言う上司なら懲戒解雇、刑事告発するかもしれませんね。
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>私は普通にこっちで書いちゃえって思う…



それは、私文書偽造になりますからいけません。

>わざわざお店へ郵送して書いてもらう…

それは確かに時間と費用の無駄遣いです。
電話やメールなどで、
「これでは法定様式を満たさず弊社で仕入税額控除ができません。訂正のうえ再送付お願いします。」
と告げれば良いのです。

また、社員が立替払いする案件なら、領収証をもらう際にしっかり確認するよう、社員教育を徹底することも肝要です。

>でも上司のやっている事が正しいという事は…

いやいや、多くの会社では郵送で送り返すなどしませんよ。
上司と言っても中間管理職で、経営に対する理念が薄いのかもしれません。

>この場合どうやって折り合いをつければ…

もう一つの考え方として、通常は領収証など税務署に提出するものではありません。
万が一にも税務調査に来られたら見せろと言われることがあるだけです。

したがって、支払先が課税事業者であることがはっきりしているなら、領収書の不備ぐらい目をつむり、そのまま仕入税額控除をすれば良いのです。

そんなことも提案してみることです。
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折り合いではなく、正しい経理をすれば良いと思います。


細かいのと正しいのとは違いますよね。
これは細かいとは言いません。

そんな領収書は突き返せば良いのです。
社員教育して是正しましょう。
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インボイスそのものが費用対効果に反することですからね。


政府がやれってんなら、上司だってやらざるを得ないでしょ。
上司のせいじゃない。
政府が民間の業務増やしてまでキッチリ計算しろ言ってるのです。
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上司のやり方が正しいと理解しているとのことですので、まずは上司の考えを尊重することが大切です。



そして、上司のやり方と自分のやり方の違いを、具体的に説明しましょう。

例えば、

郵送料や時給換算すると、自分のやり方の方が効率的である
上司のやり方だと、お店側の負担が増える
などを伝えます。

また、上司のやり方に代替案を提案することもできます。

例えば、

お店側と交渉して、税率や登録番号を記入した領収書をもらうようにする
税率や登録番号を記入した領収書をもらうことを、お店側に依頼する書類を作成して、提出する
などです。

上司と話し合い、お互いが納得できる折り合いをつけましょう。

具体的には、

上司に、自分の考えや代替案を説明し、意見を求める
上司の考えや意見をよく聞き、理解する
双方の意見を尊重し、折り合いをつけられるように努力する
といったことを心がけましょう。

もし、上司と話し合いがうまくいかない場合、上司の上司や、人事部などに相談することもできます。

ただし、上司のやり方が会社規定に則っている場合は、上司のやり方を尊重する必要がある場合もあります。
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勝手に書いたら偽造になる可能性があると思います。


あと、良かれと思って書いてしまうと「今まで通りでいいんだ」と考えるところもありますにら、ずっと書く作業がなくならないですよ。
面倒ですが、今やっておけば、その内なくなると考えましょう。
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