No.1
- 回答日時:
請負契約で働くと、残業代金が貰えないというのは、正しいです。
労働基準法では、労働者は、1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないと定められています。しかし、請負契約は、労働者派遣法の定める労働者派遣に該当しない限り、労働基準法の適用を受けません。
したがって、請負契約で働く人は、労働基準法の適用を受けないため、1日8時間、週40時間を超えて働いても、残業代金が支払われません。
派遣法では、派遣労働者にとっても、労働基準法の適用が原則とされています。しかし、請負契約に基づいて派遣労働者を受け入れる場合、派遣先は、派遣労働者を労働者として雇用しているわけではないため、労働基準法の適用が除外されます。
したがって、請負契約に基づいて派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者は、労働基準法の適用を受けないため、1日8時間、週40時間を超えて働いても、残業代金が支払われません。
ただし、請負契約であっても、残業代金が支払われる場合があります。例えば、請負契約であっても、労働者派遣に該当する場合や、請負契約の当事者が、労働基準法の適用を受けると合意している場合などです。
No.3
- 回答日時:
請負契約ってのは、本来、一人親方、フリーランス、自営業で働く形態になるのだと思います。
ですので、遅刻・早退なども関係ないし、仕事のやり方も自分で決めていいし、仕事が正しく、納期までに終わるなら、誰にも文句を言われない働き方になるはずです。(ただ、警備員など、勤務時間が決まっている仕事は別でしょうが・・)
その代わり、労働者ではないので、残業代もないし、社保等もない、労働基準法も派遣法も自分の身を守ってくれないし、交通費等の経費も自腹。ヘマをすると数百万とか、数千万の損害賠償を背負おうことになる危ない働き方と言えるでしょうね。
No.4
- 回答日時:
請負契約で働くと
本来はこんな表現はないんです。
ものを完成させて、その代金を受け取る、これが本来の請負契約。
従って、働くのは、自分自身のにのためであり、労働者としてではありません、労働基準法も派遣法も全く無関係です。
残業代金どころか社会保険もなければ、退職金も無関係なんです。
個人事業主として契約します、事業主対事業主の契約なんです。
No.5
- 回答日時:
これだけしてくれたら
これだけお金を支払うという契約ですから
早く終わらせても金額は変わりません
終わらせるまではお金は支払いません
それが請負契約
残業代などは時給契約で別物です
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「請負契約」である、という点が極めて重要です。
請負会社は仕事を発注した会社と独立しており、請負会社がその仕事をどのように実施するかは発注会社の知るところではありません。任せているわけです。
もし発注会社が請負会社(の社員)に仕事のしかたを細かく指示していると(社員のように使っていると)、それは偽装請負と言われ、法令に違反します。
なので、請負会社(の社員)が残業しようが休日出勤しようが発注会社には何の責任もなく、発注会社が残業代金を支払う義務はありません。
残業代金を支払う義務は、仕事を引き受けた請負会社のほうです。
No.7
- 回答日時:
請負契約は労働契約ではありませんので
労基法などの適用が無いのは
当然です。
A会社がB会社に注文した場合
労基法の適用が無いのは理解出来るでしょう。
それと同じです。
ただ、請負がカタチだけで、実質労働契約
なら労基法の適用があります。
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