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年収100万ほどのパートです。
今年は10月から家賃収入が16万ほど入るようになりました。
扶養はいつ抜ければいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>とりあえず急いで会社に修正申告の旨伝えて


年末調整はもう終わっている段階なので、
このまま年末調整は済ませて、
年明けに奥さんが確定申告をする時に
ご主人も確定申告して修正があるなら、
修正して申告するのが一番間違いがない
と思います。

そのころには経費等も明確になり、
正確な不動産所得も見えてくると
思いますから。
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この回答へのお礼

何度も回答して頂きありがとうございます。

夫に確定申告してもらうのですね。
2人で擦り合わせしてやってみます。

お礼日時:2023/12/21 21:36

あなたは、会社勤め等をされている


ご主人に扶養されている奥さん
ということでよいですか?

その前提でいくと、
扶養の制度としては
①税金
②社会保険
③家族手当
といったものがあります。

ご主人は1,2ヶ月前に年末調整を
していると思いますが、その申告で
奥さんの家賃収入を考慮した申告が
必要でした。
これは①の対応です。

家賃収入は『不動産所得』となり、
パート等の給与所得とは異なり、
自分で必要経費等を記録、計上して
家賃収入から経費を引いた金額を
不動産『所得』として申告しなければ
いけません。
つまり、確定申告をする必要が
あります。

給与収入以外があると『所得』で、
扶養条件等を考えなければいけません。

給与収入には給与所得控除が最低55万
あり、55万を引いた金額が所得金額に
なります。

不動産収入はその経費を引いて所得を
割り出す必要があります。
代表的な経費としては、
⑪固定資産税
⑫損害保険料
⑬減価償却費
⑭修繕費
といったものがあります。
⑫あたりは3ヶ月でも払った実績は
あると推測されます。

月2万ぐらい経費あるとしたら、
(16万ー2万)×3ヶ月=42万
が、不動産所得となります。

これで所得が揃ったので、
給与所得 45万
不動産所得42万
合計所得 87万
となります。
(あくまで仮定の金額です)

ご主人は年末調整で、
配偶者控除等申告書で、
奥さんの所得金額を87万で
配偶者特別控除の申告をする
必要がありました。


この場合、厳密には『扶養』から
はずれることになります。
所得48万以下が条件です。
但し、税金の軽減額は変わりません。

会社によっては、家族手当がなくなる
ところもあります。

次に
②社会保険の扶養ですが、こちらは
はずれる手続きをしないとだめかも
しれません。

社会保険の扶養の収入条件は、
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっていて、
給与収入の場合は交通費込
月108,334円未満
事業収入の場合は特定の経費を
引いて、年130万未満
となります。
こちらは多少経費は引けますが、
収入金額が基準となっています。
今年だけでも、
給与収入100万
家賃収入 48万
家賃収入から少し経費は引けますが、
合わせると130万を超えそうですし、
その見込みがある時点から、本来
社会保険の扶養から脱退する必要が
あります。

家賃収入が今後ずっとあるのなら、
来年1月から扶養を抜けて、
国民健康保険と国民年金に加入するか、
パート先で社会保険に加入するか
しないといけません。

これにともないご主人の勤め先で
家族手当の規程からはずれる場合も
あります。
家族手当の有無や条件はご主人の
会社で確認してください。

とりあえず、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

Moryouyouさん

私の雑な質問から色々拾っていただきありがとうございます。

分かりやすかっです。

おっしゃる通り夫の扶養に入ってます。

とりあえず急いで会社に修正申告の旨伝えて手続き教えてもらいます。

家賃収入は相続したもので、親族の一人が相続仕切ってくれていて、私の受け取ったものに経費が入っているのか、無いのかも分からない状態です。
それも確認したいと思います。

いつからもらえるのか、幾らなのか も相続自体もバタバタしてるなか、取り分だけ確認するようで憚れて、こんな状態になってしまいました。

誰に聞いていいかも分からなったので助かりました。

お礼日時:2023/12/21 20:45

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、誰に扶養されているのですか。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間なら扶養控除でなく、配偶者控除または配偶者特別控除です。

いずれであっても税金でいう扶養とは親や夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、扶養される側の税金ではありません。

しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>年収100万ほどのパート…
>今年は10月から家賃収入が16万ほど…

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
収入はあまり意味がなく、税は所得で考えないといけません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【不動産所得】
「時代・家賃収入」から固定資産税などの「経費」を引いた「利益」。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、パートが 100万なら「給与所得」は 100 - 55 = 45万円。
家賃の経費が1月当たり 1 万円あると仮定すれば 3 ヶ月分「不動産所得」は
(16 - 1) × 3 = 45万円。

よって今年の「合計所得金額」は 45 + 45 = 90 万円。

親や夫が自営業等なら、来年初めの確定申告で扶養控除や配偶者控除を取れないことになります。

親や夫がサラリーマンなのなら、今年の年末調整で扶養控除や配偶者控除を取れないことになります。
もう12月も下旬なので年末調整が済んでいるかもしれません。
その場合は 1 月中に会社で再年末調整
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、親や夫自身が 3/15 までに確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をして年末調整の訂正をしないといけません。

だんだん話が複雑になりますが、親でなく夫なのなら、夫が超高級取りでない限り配偶者控除は取れなくても配偶者特別控除なら取ることができます。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

以上、税金のカテなので税金に関する話だけにしておきます。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。
教えてもらったリンク先読んでみます。

お礼日時:2023/12/21 15:42

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