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もし江戸時代で今の時代なら検察官からお説教で済む程度の泥棒(数百円程度のもの)を働いた場合
それでも○罪になりますか?

A 回答 (6件)

今でも、執行猶予中なら、軽微な犯罪でも、猶予取り消しで、小額の万引きでも懲役になります。


江戸時代、前科=入墨で、ラストは軽微でも、島送りなどになります。
酷い時は、無宿人狩りで、住所不定で身元引受人がいないってだけで、捕まって島送りにされます。
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>検察官からお説教で済む程度の泥棒


この認識は間違い、検察官が関わっていると言う事は裁判になってますので
1円でも盗めば犯罪ですので、何らかの判決が下されます。

今も昔も、お説教で済むのは、被害者が提訴しない場合です。
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死刑になります


金額の多寡に関係なく窃盗の罪で3回捕まれば死罪になる。3回も捕まれば「更生の余地なし」という判断から死罪になる
一度すると刺青を入れられるので何回したかが分かります
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当時は「十両盗めば首が飛ぶ」なんて言われていたようです。


町方(今で言う警察官)の数が絶対的に少なかったようですから
数百円程度なら目明かし(今で言えば私人逮捕笑)の説教くらいでしょう。
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江戸時代は厳罰主義です。


だいたい十両程度の窃盗や強盗はほぼ死刑になっていたようです。
また江戸前期には、賭博罪もほぼ死刑でしたが、中期以降は寛刑化が進み、基本的に罰金刑と追放刑になりました。
いくら刑を重くしても犯罪は無くなりませんけどね。
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