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看護師です。コロナで病欠した時、お給料全額出たのですが、インフルエンザで病欠した場合もお給料全額出るのでしょうか?

A 回答 (8件)

看護師がインフルエンザで病欠した場合、お給料が全額出るかどうかは、勤務先の就業規則によって異なります。



一般的には、労働基準法第39条に基づき、病欠は3日間は有給扱いとなります。4日目以降は、会社に請求すれば、労働者の平均賃金の60%を支払う義務があります。

しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、多くの企業で、新型コロナウイルス感染症による病欠は、有給扱いとなるように就業規則を改定しました。

そのため、コロナで病欠した際に、お給料全額が出たのであれば、インフルエンザで病欠した場合も、お給料全額が出る可能性が高いと考えられます。

ただし、就業規則で、新型コロナウイルス感染症による病欠は有給扱いとなっているものの、インフルエンザによる病欠は有給扱いとされていない場合もあります。

また、会社によって、病欠の扱いが異なる場合もあります。

そのため、正確な情報を知るためには、勤務先の就業規則を確認することをおすすめします。

具体的には、就業規則の「休暇」の章で、病欠に関する規定を確認してください。

規定に「新型コロナウイルス感染症による病欠は有給扱いとする」と記載されている場合は、インフルエンザによる病欠も、有給扱いとなる可能性が高いと考えられます。

一方、規定に「新型コロナウイルス感染症による病欠は有給扱いとする」と記載されていない場合は、インフルエンザによる病欠は、有給扱いにならない可能性があります。

また、規定に「新型コロナウイルス感染症による病欠は有給扱いとする」と記載されている場合でも、会社によっては、インフルエンザによる病欠は、有給扱いにしないという場合もあります。

そのため、就業規則を確認した上で、勤務先の担当者に確認することをおすすめします。
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この回答へのお礼

とても詳しく書いて下さり、ありがとうございました( *´﹀`* )♪

お礼日時:2023/12/29 23:27

会社の就業規則次第です。



出社停止に相当するならそれなりの補填はあるはず。
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でません。

あの当時はコロナは特殊扱いでした。
インフルエンザーは一般的な症状で看護師さんなら自己管理不足です。
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コロナも5類になる前は企業でも特別休暇扱いで全額出ました。

社内の感染予防対策の一環ですね。5類になった今は出ません。有給申請するか欠勤扱いになります。
インフルエンザは元から5類なので、出ないでしょう。
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就業規則次第です。


出せという法律も出すなと言う法律もありません。
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コロナは国から出ましたが、インフルエンザは単純に病欠です。


この場合、以下のような条件で傷病手当金が支給されます。
(満額は無理です)
診断書は出していますよね?
 
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
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病気休暇ならば、三ヶ月までならば全額出る企業は多いかと。

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出ないでしょう。


コロナは国から何やかやの補助金があったから。
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