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生活保護の収入控除がよく理解できません、、
1.5万以上収入が入ると、収入なしで受給出来る生活扶助より減るということであってますか、、?
生活扶助が7万円だとしたら、収入が1.5万円を超えたら生活扶助は7万以下になるということですか?

A 回答 (2件)

結論


生活保護の保護費の計算は、
収入がある場合は、収入に対して、生活保護費の最低生活費に不足するものをを保護費で補うことで、収入額と保護費で最低生活費にして保護するものです。
つまり、就労収入以外は、全額収入として認定するため、不足額があるときは保護費を支給することになります。
ので、収入額が多くい場合は保護費は少なくなります。
収入が少ないときは保護費が増えます。

就労収入の場合は、収入額に対して、基礎控除額がスライド式に収入により、控除額が増える仕組みにです。
控除額が増えれば、保護費が増えると言う事です。
基礎控除が多ければ、支給する保護費に関係なく自由に使える金額になります。

結果的に、就労収入がある世帯と、就労入がない世帯では、基礎控除額がある世帯とない世帯では基礎控除額分の違いができます。
基礎控除額は保護費に関係ない収入になります。
世帯の総合支給額を基準にするため保護費は変動しないため、月単位の収入額による金額で支給する保護費は増加、減額することにまります。
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単身者世帯で、以下の通りです。


●就労収入:一ヶ月の控除額が15、000円
●不就労収入:一ヶ月の控除額が8、000円
■上記金額を超えた場合、認定され、納付書または生活扶助から差し引かれるが、足らない場合、家賃扶助が減る。

★添付図の「収入充当額」は、私の場合、{厚生年金(障害)}と{年金生活者支援金}の合計額の一ヶ月分。
「生活保護の収入控除がよく理解できません、」の回答画像1
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