
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
時給や日給月給で契約している以上、無給とされるのは致し方ないでしょうね
一定の条件を満たせば、バイトで有っても有給休暇の取得は認められた権利ですから、そういう場合に使用するという判断も労働者の智慧として必要かもしれませんね
No.7
- 回答日時:
結論
正社員やアルバイトなど従業員が、忌引きで休業する場合は、就業曾規則の記載している通りの日で取得できる場合の賃金についても支払うか否かは記載してます。
大概の場合、忌引きの場合は無給が大半です。
但し、忌引きを有給休暇を取得した場合は、賃金は付きます。
No.5
- 回答日時:
大手か中規模企業の正社員であれば、忌引による休みがあるかもしれません。
パートは、所属する企業に所属しているから、給料が出る可能性もありますが、アルバイトは無いでしょうね。
No.4
- 回答日時:
労働基準法には有給休暇しか規定していません。
ですので有休とは別に有給の忌引き休暇を設定している企業は一定大きな企業でしょうね。
パート・アルバイトの忌引き有給を認めているのはほとんどないでしょう。
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