A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
たしか、その岡野税理士事務所だと思いますが、利用しました。
私の感想では、どうも税理士にも医者と同じような得意科目があるようで、最初の税理士の計算とは大いに違う評価を出してくれて、税務署から還付金が来ました。
約束通り、その半額を報酬として払いましたが、納得できる金額が残りました。最初の税理士とはその後お付き合いしないようになりました。
わたしとしては、ダメ元で始めたことでしたが、結果よかったと思っています。ただ、今となるともっと自分で土地の評価のことなど勉強しておけば、自分で申告できたのにと、報酬の半額が気になるのと、流石餅は餅屋というように専門家にはかなわない思いが残ります。
最終は当然自己判断でしょうが、税理士事務所の看板を挙げている以上信用できるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
私は税理士でもなければ、岡野税理士と面識などある者ではありません。
私は、一応税理士を目指し学び挫折しましたが、税理士事務所で勤務経験があります。
あくまでも推測ではありますが、比較的大きな土地などの相続があった場合で、その税理士事務所の関係先などと近ければ、相続があったことを知ることは当然可能です。そして、不動産の登記内容というのは、公開が原則ですので、他人でも登記簿謄本(正式には現在登記事項証明書)を取得でき、当然所有者などの情報を見ることが出来るでしょう。
信頼できるかどうかは、あくまでもあなたが岡野税理士などと面識をもって評価すべきことだと思います。他人が良かったと思う税理士であっても、あなたに合うとは限りません。
ただ、形式的に見れば、岡野税理士の名で見ますと、税理士法人化しているオフィスで、複数のオフィスがあるようです。ということは、当然そのオフィスの数と同じかそれ以上の数の税理士が所属しているということになるでしょう。その代表者が岡野税理士ということだということです。
また、職員数も85名と公表しており、一般に大きくずれていれば恥ずかしいものですので、近似値だと考えると、税理士として経営者としてやり手であるとは思います。
税金などの計算を知れば知るほど、税額計算において正解といえる税額というものは一つではないことがほとんどです。
考えや判断、法令通達等の選択などにより、計算内容からその結果は大きく変わるものです。
以前勤務先税理士法人の顧客の相続税事案を他の職員と所長税理士が行った後に、その顧客が他の税理士にチェックを受け、還付請求をしたとのことです。顧客もどのような意図かわかりませんが、職員にその旨を伝えてきたことから、参考にその還付申告(正式には更正の請求)の資料のコピーが欲しいと伝えもらい受け、所属税理士法人の事務所内での勉強会に利用したことがあります。
私は複数の税理士の下で勤務した経験、実際に身内の相続事案で税務申告にかかわった経験から言えるのは、税理士は税のことであれば基本すべての事案を扱える国家資格者ではありますが、すべての税目に精通していると言える税理士がいるのでしょうかね?
当然扱う件数が多いものほど経験やスキルが高くなることでしょう。
比較的簡単なところで言いますと、私の身内の相続(祖父が亡くなった際に私の親が相続人となる事案)で、一つ田んぼの評価で疑義が生じました。
単純にその地番の実を図面で見ますと、宅地を基準とする路線価方式の地域に見える土地でしたが、私がよくよく見たら倍率地域との境で、どちらでもよいのではと思いました。あくまでも素人判断でしたが、税務署窓口で相談した結果、路線価地域であると判断されたのがまず最初でした。
しかし、農地であり利用用途が制限されている土地でもあったため、その地域の農業委員会に相談したところ、路線価地域の評価程評価額があるとは到底思えないし判断がおかしいのではと、農業委員会の職員が税務署職員に電話で指摘したところ、やはり判断を迷って当然の場所にあるようで、税務署職員も否定できないのか、倍率地域で評価されても税務調査等で指摘しない旨をこたえてきました。そこで再度税務署へ舞い戻り、当該判断をした税務署職員の正式な所属部署名と名を確認しました。そのうえで、税理士に依頼したところ、税理士自身が現地確認をし、図面との整合性の確認として簡易的な測量を行ったうえで、私が引き継いだ上記の事情について、申告書作成税理士として、言質を再度得たいということで、税務署にも再再訪問したということもあります。
担当税理士からは、ここまで資料を用意し、仮計算まで行うくらいであれば自身でやればよいのにといわれましたが、税務署対策としての準備などについての経験も知識もなかったので、ぜひお願いしますと伝えましたね。
さらにそのほかの土地においても、税法や一般の手引書などには記載されていない、通達レベルで税務署が認めた計算方法の選択ができるかどうかも確認したうえで採用し、私の資産よりはるかに税負担が軽く済んだということもあります。
私は一応、現在の所属事務所では担当しませんが、以前勤務していた事務所では相続税も多少扱っており、それなりに自信があったものですが、さすが資産税担当税理士(相続税や贈与税などの総称的に資産税という)を名乗るだけあると感じましたね。
祖父が亡くなった後相次いで祖母もなくなり、同じ事務所に依頼しましたが、岡野税理士ほどではないですが、比較的大きな税理士法人であり、スキルやノウハウなどが引き継がれており、後任の先生も丁寧かつ節税を強く考えての申告書作成をしていただいたことで、祖父の時も祖母の時も税務調査がなかったですね。
前職の事務所を紹介しようとは到底思えません。現職の事務所については、事業系であれば紹介したいと思います。得意不得意がそれぞれあるのでしょう。専門性を明確に出している事務所にその分野を依頼しての失敗は少ないと思います。何でもやるくらいの事務所ですと、私は不安です。しかし、税理士法人で担当が明確に分かれて対応している事務所であれば安心です。
私は仕事柄いろいろな専門家の紹介を求められ、状況把握のために聞き取りを行ったうえで、紹介を行います。同じ事案でも、依頼者の性格や希望に合うだろうという専門家を極力紹介しています。
100%は無理でもということで、弁護士も複数、税理士も複数、その他司法書士等もそれぞれ複数のお付き合いをしています。
照会先が合わなければ代替の専門家または探すお手伝いをすることもあります。
最後になりますが、税務署の立場的に言えば、最初から節税計算された申告納税とことなり、一度申告納税されたものを覆し、さらに税金を還付となると、税務調査にもなりやすいことでしょう。その際には、通常作成税理士などが調査立会を行いますが、立会報酬もかかるのが一般的であり、専門性が高いほど報酬も高いと思われます。ただ、いずれにしても、還付手続きの際に十分な資料添付をしておけば交渉も省略されることが多く、確認で済ませられるようにする税理士もいます。
どういった方針の税理士なのかで追加で費用が掛かる、税務調査で疑いをかけられる、などというものをどうとらえるか次第だと思いますね。
No.2
- 回答日時:
数年前の申告で、税額を計算間違いで多く払ってしまったのなら、還付はあります。
ただし5年以内ですので、数年という表現でははっきりしたことは言えません。
当時の申告が正しかったのなら、還付も追納もありません。
過去の申告を遡及して還付するような、法改正はありませんのでね。
それで、当時その税理士事務所に依頼したのですか。
そうでなければ、何らかの詐欺と疑ってかかるべきです。
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