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未成年と男女問わず行為をしたら犯罪でしょうか?

A 回答 (6件)

性行為は、相手が18歳以上で、


かつ合意があれば基本的に犯罪になりません。

一方、相手が18歳未満の場合、
合意があっても「淫行」として、
条例や法律によって処罰される場合があります。

相手が13歳未満であれば、
さらに重く法律によって罰せられるおそれがあります。
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うん!そうだよ✨

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何の行為?


意味不明
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女性教師が、男子中学生と行為してそれがバレて保護者から訴えられた事件が、以前にあった気がします

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昔の刑法では男女を分けていましたが、今は16歳で統一されています。


また、地方自治体で定める青少年健全育成条例では18歳に制限されることもあります。
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未成年に対する性行為が犯罪となるのは、


未成年が13歳未満の場合になります。
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