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失業手当の待期期間について教えて下さい。

1月9日  離職票提出
1月24日  説明会
2月6日  認定日←この日に失業認定受けないと待期
満了にならないと書いてある

教えて頂きたいのですが、待期は7日なので1月16日からは給付制限に入ります。16日からはアルバイトをしても大丈夫ですか?2月6日過ぎないと出来ないですか?

A 回答 (1件)

待期期間の考え方はそれでOKです。


待期満了の1/16から給付制限期間
となりますから、アルバイトは可能です。
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-hellowork/cont …
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