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遺産相続の法律に詳しい方に質問です。

親が亡くなって実家の家の固定資産税を子供が払わなきゃいけなくなった場合、兄が住んでいて弟が家を出ていたら当然兄のほうに固定資産税の納付が来ると思いますけど、かといって出て行った弟に相続権がないと言う事は無いですよね?

そもそも遺産相続と固定資産税は別の話ですよね?

A 回答 (11件中1~10件)

固定資産税の納付通知が来るのはその土地の名義人です。


名義を変えていないと 親の名前で来ます。 誰かが払わないといけません。
遺産相続の同意書(というか 相続税は)死後10か月で作らないといけないので その時には 土地や財産をどのようにするかを「遺産分割協議書」に書かないといけません。 
その結果、「弟に相続する」なら名義を弟に変えましょう。変えないと親の名前のままです。 「兄に相続する」なら名義を兄に変えましょう。変えないと親の名前のままです。
どっちが相続するかは 相続者たちで決めればいいです。
兄が現金をもらって弟が土地をもらうでも構いません(同意すれば)
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そのとうりです。


別の話です。
市役所の固定資産税は相続してなくても課税です。
法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
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固定資産税はお住いの自治体に収める地方税で、不動産名義人がお亡くなりになられますと、自治体に固定資産税の負担人の申請が必要です。


これとは別に土地の名義変更がありますが、固定資産税は名義変更をしなくとも、名義人が死亡すると必ず負担人を設定し、申請する必要があります。
自治体の固定資産税課に相続者が自ら申し出て、負担人を申請します。
相続権に関しては、被相続人死亡後に準確定申告後に財産目録を作成し、遺産分割協を行い協議書を基に分与を行います。
固定資産税の負担人である兄が既に名義変更がされており、固定資産税の負担をされている場合は、その後に分与を申し出ても中々難しいと思います。
本来であれば、被相続人死亡日から10か月以内に相続手続きを完了し、納税する必要があります。
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当該不動産について兄に名義が変更手続きが為されていれば、兄に固定資産税の納付書がいくことになります。

不動産を相続する場合、その不動産の相続権者が複数いるのなら複数で共有相続することは出来ます。共有の場合、固定資産税は相続人が共有持ち分に応じて負担することになります。弟にも相続権はあります。固定資産税と相続権とは直接関係はありません。固定資産税は登記上の名義人に対して粛々と処理されるだけです。
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この回答へのお礼

大変素晴らしい回答ありがとうございます!参考にさせていただきます!

お礼日時:2024/01/18 21:35

遺産相続が先だろ

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訂正


× 投機
〇 登記
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遺産相続と固定資産税の支払いは別物ですが協議


の時に話し合い(交渉)に使えると思います。

よくある話ですが3人兄弟がいて1人が親の世話
をしてたとして権利は平等ですが配分の比率を話
し合ったりしますね。
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誰が住んでいるかではなく、誰の名義なのかに拠ります。


親の死亡から10ヵ月以内に相続税の申告をしなくてはならないので、その前に遺産分割協議をしますよね。
遺産分割協議の結果を書面にまとめて実印を押して分割協議書を作成します。
死亡の事実を証明する除籍謄本、分割協議書、登記申請書をもって不動産投機の名義を変更するので、その名義人に対して固定資産税の課税通知が来ます。

「兄のほうに固定資産税の納付が来る」という意味が不明ですが、兄か弟かではなく、所有名義人に対して送られるので、兄が所有名義人なのでしょうか?

生前贈与で兄が土地家屋の名義を承継していたのであれば、現物としては兄が土地家屋を承継しますが、遺産分割協議の場合は、その土地家屋も金銭価値に読み替えて、遺産全てをまとめた「金額」を元に分割を決めることになります。

当然、弟に相続権が無いようなことにはなりません。
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>でも遺産相続の権利が固定資産税を払わなかったからといってなくなるわけでは無いですよね?


順序がオカシイ

相続したからそれについてる税金を払う義務も付いてくる
ってことです。
そりゃ払わないからって「遺産相続の権利」は無関係ですけど
「税金を払う義務」は消えないし渋ってれば追徴課税もあるし
あまりにそのままなら差押えとかで税務署に取られちゃいますよ
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親が亡くなった場合親の持っている財産は有形であり無形で有り、借金も相続します。

どの品を誰が相続するかを遺産相続人の相談で決めますから家屋を貰った人は家屋に対する税金はその人に支払う義務が有ります。
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