
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>65万円未満で青色申告特別控除の金額を下回る…
ちょっと解釈が違います。
例えば青色申告特別控除前の所得が40万円だったら、青色申告特別控除額は40万円で、「青色申告特別控除の金額を下回る」現象は起こりえません。
----------------------------- 引用 -----------------------------
(注2)不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>青色申告をするのは得策ではない…
少なくとも不利になること、損することはありません。
>特別控除の65万円の時点で既に所得が0円扱いになり経費の金額は所得税に影響なしで…
ここも解釈が違います。
経費を計上する順序か違います。
[売上] - [仕入+経費] = [(青色申告特別控除前の) 事業所得]
[事業所得] - [青色申告特別控除額] = [(青色申告特別控除b後の) 事業所得]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
いずれにせよ、将来にわたって青色申告特別控除前の事業所得が 10万円未満 (←ここ大事) しか見込めないなら、「青色申告取りやめ書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出して白色申告に転移すれば、帳簿作成の煩わしさから逃れることはできます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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