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事業所得が65万円未満で青色申告特別控除の金額を下回るのですが、青色申告をするのは得策ではないですか?

また青色申告をする場合65万円未満の事業所得なら経費はつけても特別控除の65万円の時点で既に所得が0円扱いになり経費の金額は所得税に影響なしですか?

副業で赤字になる可能性は限りなく低いので経費が翌年以降の損益通算に使われることもほぼ確実にないです。

A 回答 (3件)

>65万円未満で青色申告特別控除の金額を下回る…



ちょっと解釈が違います。
例えば青色申告特別控除前の所得が40万円だったら、青色申告特別控除額は40万円で、「青色申告特別控除の金額を下回る」現象は起こりえません。

----------------------------- 引用 -----------------------------
(注2)不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が55万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>青色申告をするのは得策ではない…

少なくとも不利になること、損することはありません。

>特別控除の65万円の時点で既に所得が0円扱いになり経費の金額は所得税に影響なしで…

ここも解釈が違います。
経費を計上する順序か違います。

[売上] - [仕入+経費] = [(青色申告特別控除前の) 事業所得]
[事業所得] - [青色申告特別控除額] = [(青色申告特別控除b後の) 事業所得]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

いずれにせよ、将来にわたって青色申告特別控除前の事業所得が 10万円未満 (←ここ大事) しか見込めないなら、「青色申告取りやめ書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を提出して白色申告に転移すれば、帳簿作成の煩わしさから逃れることはできます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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青色で複式簿記をやめて、青色控除10万円を選んだほうが自然に思えます

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青色申告する習慣が重要なのです。


一度堕落すると白に転落です。
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