
A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」に贈与税はかからないです。
ということで、婚約指輪はOKです。
(20億円とか異常に高価なら何か言われると思いますが)
No.2
- 回答日時:
そもそも夫婦の資産は折半ですから問題ないです。
所有者の名義の無いものは贈与とみなしにくいです。
現金も口座間移動ですと名義がありますが、現金授受は分かりませんし、同一世帯での共同管理なんて言い訳でもできます。
高級ブランドのジュエリーをプレゼントされた愛人が贈与申告しているなんて事実はあり得ないです。
そもそも婚約指輪そのものが贈与対象ではないので問題ないです。
No.1
- 回答日時:
国税庁が贈与がかからないものとしているので婚約指輪に贈与税はかかりません。
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税は免除される」
のうちの「祝物」に当たるのでなぁなぁではなく法律で定められています。
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