
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
政府の追加経済対策の一つに、親から住宅取得資金の贈与を受けた場合に500万円まで非課税にするというものがあります。
贈与期間は平成21年1月1日から平成22年12月31日までの2年間。
この法案が可決されれば、贈与税はかかりません。
また、現行の「相続時精算課税制度」の住宅資金特別控除の特例を使えば、3500万円まで贈与税はかかりません。
ただ、この制度の場合は相続が発生したとき、その500万円も相続財産に加えなくてはいけませんが、相続税がかからないのであれば税金はかかりません。
なお、相続税の控除額は
5000万円+1000万円×相続人の人数
です。
これ以下ならかかりません。
No.2
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2009/06/17 01:07
回答ありがとうございます。住宅資金の贈与の場合は特例があるようなのですが、私の場合は贈与額がそれほど多くなく、どのようなケースに該当するのわからなかったので質問させていただきました。
No.1
- 回答日時:
確定申告で不動産取得のための贈与を申告すれば550万まで贈与税は掛かりません。
ただし、普通贈与税は年間110万まで掛かりませんが、これを5年間に渡り先取りするというのが住宅購入時の贈与の特例になっています。
援助を受ける際はこの5年間という期間に関しても注意が必要になります。
例えば500万援助して貰ったあと、2年後に車買うのに50万貰ったとなると、既に5年分の贈与の非課税枠を使用しているので、50万に贈与が掛かります。
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