
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
確定申告と書かれているのが所得税の確定申告を指すのであれば、申告義務がある人とない人がいて、義務がなくても申告したほうが恩恵を受けられる人というのがあるでしょう。
申告しても、必ずしも恩恵があるとは限りません。
まず確定申告を行えば、税務署で所得証明や納税証明が得られます。申告しなければ、これらは受けられません。
給与所得者で年末調整どまりなどであれば、税務署は証明できない代わりに、源泉徴収票が証明となることでしょう。
何をもって恩恵や優遇等を言うのかは人それぞれです。
ただ、注意が必要なのは、年末調整や確定申告の情報は、市町村役所にも通知され、住民税の課税に利用されます。
各種控除の制度名等においては、所得税と住民税は似通っていることでしょう。しかし、控除額の上限等は住民税のほうが低いですし、住民税では、均等割なども考えなくてはなりません。
所得税の確定申告では恩恵がないし義務もなければ住民税の申告を粉えばよいわけですが、所得税の申告で住民税の申告の省略というメリットのようなものもあることでしょう。
あと知識が不足しているような場合、当初申告の義務も恩恵もないと思っていたら、申告しないといけない収入を忘れていたり、想定していた控除が誤っていたりして、税務署から指摘を受けますと、無申告として無申告加算税がかかるほか、期限内申告でないと認められない優遇もあるでしょう。
恩恵がないと思っていても、期限内申告を行っていて、その内容に誤りがあれば、修正申告となるわけです。当然延滞税がかかるでしょうが、税務署からの指摘で行った場合、無申告加算より緩い過少申告加算で済むこともあるでしょう。
微妙なラインを、特別な制度を利用して所得税が0などということであれば、申告しておいたほうが無難であることでしょう。
No.1
- 回答日時:
>必要がない人でもした方が良いですよね?
必要がないないとわかってるなら不要です
一体何を言ってるんですか
追徴分があるなら確定申告しないと「脱税」という重罪です
払戻がある場合は申告しなくても自分が損するだけで罪には問われません
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