ギリギリ行けるお一人様のライン

ふるさと納税のわからないことがあります。
たとえばふるさと納税を始める前、年間50000円自分の市に普通に住民税を払ってるとします。
翌年ふるさと納税を始めたとして、寄付金額って自分で決めれるじゃないですか?なので例えば合計40000円分納付したとしたら、差分の10000円ってどうなるんですか?
逆に、60000円納付した場合、差分のプラス10000円はただただ寄付しまくってるっていう扱いになるだけですか?
無知ですいません、、

A 回答 (3件)

簡単に説明すると、ふるさと納税は


翌年払う住民税の20%を限度に
住民税を安くしてくれる制度です。

年間5万円住民税を払ってるなら
20%の1万円が限度額になります。

ふるさと納税を4万円やっても
住民税は限度額の1万円しか安く
なりません。
あとの3万円は単純に余計に
寄附(支出)したことになります。
6万円なら、1万円引いた5万円が
余計な支出となります。

ご留意ください。
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めちゃめちゃざっくり解説します。



質問者さんの言うように、毎年5万円の税金を支払っている場合は、
もし仮に4万円分納付したとしたら、来年支払われる税金が5万円ではなく1万円になります。
差分の1万円分はしっかり、税金として支払われることになります。

まずはこれが、ふるさと納税の一番、基本的な仕組みです。
毎年、自然と支払われていたお金で、物品をもらえるなら、した方がお得だよね!
ってことです。
(ふるさと納税してもしなくても、手元から減るお金自体には差はありません。)


次に、5万円納税している人が、6万円のふるさと納税をした場合は、
おっしゃる通り、ただただ自治体に税金をおさめまくっているだけになります。
なので、絶対にしないでください。


一応、質問の回答としては以上になります。
この先は、より理解を深めるための内容となります。
気が向いたときにでも読んでください。

今の質問の例の場合では、上記の記載の通りですが、実際現実問題では、考慮すべき点があります。(下記3点)

1.
まず、ふるさと納税で、翌年支払う税金が控除されるわけですが、これは住民税からだけではありません。
所得税からも控除されます。
もし、住民税5万円、所得税5万円(計10万円)を納税している人が、4万円のふるさと納税を利用した場合には、
来年度支払う納税額は、住民税3万円、所得税3万円(計6万円)となります。(実際の控除配分は異なる場合があります)


2.
ふるさと納税によって、納税できる限度額は個人の所得によって左右されます。
納税限度額が2万円の人もいれば、5万円の人もいます。
納税限度額が2万円の人が、ふるさと納税で5万円分の物品を注文しても、
翌年の控除額は、2万円しか控除されないので、3万円分はただただお金を支払ったということになります。
各ふるさと納税サイトで、自分がどれくらいふるさと納税を利用できるか、試算できるようになってますので、ぜひお試しください。

3.
そして、ふるさと納税を利用するにあたり、手数料2,000円がかかります。
これは控除される金額ではありません。
先ほどの例で説明します。
もし、毎年5万円納税している人がいたとします。
仮に、その人がふるさと納税限度額が4万円だったとします。
そのため、4万円のお肉を注文したとします。
すると実際には、2,000円は手数料で引かれるので、2,000円が引かれた38,000円が、翌年の税金から控除されます。
なので、翌年の支払う税金が12,000円になります。


以上のポイントをふまえて、ふるさと納税を利用すれば、ふるさと納税で失敗することはありません!
まぁ、初めてふるさと納税を試してみる年度は、試算された限度額ギリギリではなく、限度額よりもやや少なめの金額の返礼品を選ばれることをお勧めします。
うまく活用すれば、節税効果はもちろん、めちゃめちゃ有効なポイ活にもなります。
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ふるさと納税は税金を納めてるのではなく、あくまでも寄付です。


で、寄付したことを自分の市区町村に申告することによって、払うべき住民税から控除してもらえる、という仕組みです。(簡単に言うと)

控除可能な金額は、納税してる全額(ご質問の場合の50000円)ではありません。
ふるさと納税を扱っているサイトにシミュレーションがあるので、個々の控除の限度額はそちらで確認して下さい。
控除できる金額より多く寄付した場合は、仰るように「ただただ寄付しまくってるっていう扱い」になります。
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