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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まずは、僭越ながら、#1さんの回答の補足というか訂正をさせて頂きます。
税制改正大綱の中にある、「給与等の支払明細書」とは、一般に言う給与明細の事を指します。
所得税法においては、源泉徴収票の規定とは別に次の規定を定めています。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第二百三十一条 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
上記の具体的な内容について、所得税法施行規則で次のように定めています。
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第百条 法第二百三十一条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、同条 の規定により、次に掲げる事項を記載した支払明細書を、その支払の際その支払を受ける者に交付しなければならない。
一 その支払に係る法第二百三十一条 に規定する給与等、退職手当等又は公的年金等の金額
二 前号の給与等、退職手当等又は公的年金等につき法第四編第二章 (給与所得に係る源泉徴収)、第三章(退職所得に係る源泉徴収)又は第三章の二(公的年金等に係る源泉徴収)の規定により徴収された所得税の額(法第二百二十二条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)の規定により控除された金額を含む。)
三 法第百九十一条 (過納額の還付)の規定により還付した金額
内容からわかると思いますが、支払の際に交付するものですから、一般に言われる給与明細の事を指しており、税制改正大綱においても、その意味で使われています。
要するに、源泉徴収票、給与明細、それぞれについて電子交付が認められた、という事です。
現実には、既に行われていたようですが、税法が実態に追いついた、という事かもしれませんね。
ひょっとしたら、そのソフトの前提として、別途プリントアウトして渡す事が注書きされていたのかもしれませんが。
下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.mainichi-msn.co.jp/keizai/wadai/news/ …
どうもありがとうございました。
私もあれから日本を代表する某企業に聞いたのですが,
「給与明細」は電子交付,「源泉徴収票」は書面交付しているそうです。
これは前者が主に労働基準監督署,後者が税務署の管轄によることが影響しているようです。
難しいですね。
No.2
- 回答日時:
>現実に行われている(法律上,禁止されていない?)ことと同じであえて「できる」と記載する必要がないような気がする
いえ、源泉徴収票を今は必ず一枚は印刷して従業員に渡さなくてはなりません。(もう一枚は税務署に)でも不用な従業員もいるわけです。今後は従業員が求めた場合のみ印刷して渡せばよくなります。
で、疑問に思ってらっしゃるこれまでに既に実施しているところがあるのではという話についていうと、法律はよく例外規定がありまして、この交付義務、提出義務などは税務署長の承認を得れば例外的にOKという扱いはあったので、今後は例外規定適用の申請をして承認を受けてOKではなく、皆さんOKにしますよということでしょう。
No.1
- 回答日時:
>イントラで給与明細を交付しており,そのソフトも販売されていますが,
これは給与明細であり、この税制改正大綱で書かれている「源泉徴収票または給与等支払い明細書」ではありません。税法上の「源泉徴収票または給与等支払い明細書」というのは、通常はみなさんが受け取る源泉徴収票のことです。”給与等支払い明細書”は源泉徴収票に代る書類で通常見かけることはありません。
これまでどの会社でも源泉徴収票は必ず書面で最低1枚は交付しなければならず、また支払を受けたものからの要望があれば何枚でも発行する義務があります。これはこれまで書面以外は認められていませんでしたが、これからは電子的方法も認めるということです。
そうそうのご回答,ありがとうございました。
質問が舌足らずで失礼いたしました。
上記大綱は給与明細のほかにも,源泉徴収票についても記載されており,大部分の会社も実際にすでに電子交付しています。
また,大綱には本人の希望があれば書面による交付義務が定められています。
ということは,繰り返すようになりますが,現実に行われている(法律上,禁止されていない?)ことと同じであえて「できる」と記載する必要がないような気がするのですが・・・・
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