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給料の控除について
まず状況として5月31日に退職し6月下旬に次の職場への入社が決定しています。

5月支給の給与明細を見たところ、健康保険料と厚生年金保険料が2ヶ月分徴収されていました。

この2項目の6月分の給料の控除はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ちょっと検索すればいくらでも出てきますし、私も何十回と書いてますが、、


社会保険料は翌月徴収と法律で決まっています。入社月に退職するか退職月以外、法律ですから変えようはありません。
そして、加入は日単位、保険料は月単位です。加入月有料、脱退月無料となっています。国保は基準が少し違っているようですが、原則は同じ。
また、退職日の翌日が脱退日と決まっています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
167条 被保険者の負担すべき 前月の 標準報酬月額に係る保険料(・・・)を報酬から控除することができる。

なので、月末日を退職日とすると翌日が脱退日、つまり翌月脱退になってしまいます。脱退月は無料ですが、6月脱退ですから5月分がかかります。
そして、翌月請求ですから、本来は5月分の賃金から4月分が引かれますが、5月分もかかって退職なので2ヶ月分になります。
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こんにちは。



 社会保険料(健康保険と年金保険料)の徴収方法は、「当月徴収」または「翌月徴収」のどちらかを会社等が選択できます。
 社会保険料は月単位で支払いますが、月末に所属している会社等でその月の分を支払うことになります。

>5月支給の給与明細を見たところ、健康保険料と厚生年金保険料が2ヶ月分徴収されていました。

 恐らく、現在の会社は「翌月徴収」なんだと思います。
 ですから、本来ですと6月の給与で5月分の社会保険料が天引きされますが、退職されているので5月の給与で4月と5月分が天引きされているのでしょう。

>この2項目の6月分の給料の控除はどうなるのでしょうか?

 6月分の社会保険料は、6月末に所属している会社等で天引きされます。
 その会社等が、「当月徴収」でしたら6月の給与から天引きされますし、「翌月徴収」でしたら6月は天引きがありません。
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支給日と対象期間の関係が不明なので推定ですが、


給与からの天引き分が給与支払月の前月分なのだと思います。
5月給与からの天引き分は4月分なので、
5月分が前倒しで天引きされたのでしょう。

6月分の保険料は、6月下旬の就職先が徴収することになります。
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